世田谷区玉川2-4-1 レフィーユ二子玉川403 二子玉川駅から徒歩5分
三軒茶屋、千歳烏山、仙川、成城学園、千歳烏山、溝の口、武蔵小杉、渋谷、新宿ほか
ここではよくあるご質問をご紹介します。
相続税申告に関するご相談であれば、初回の面談は無料です。しかし、生前対策サービスなど相続税申告以外のご相談は、初回から相談料が発生します。
初めてのご相談は、メールや電話では受け付けていません。対面での相談やZoomを使ったビデオ通話で、お顔が見える形での相談をお願いしています。サービス開始後は、メール、電話、LINE、Zoomを通じての相談や質問が可能です。
事前に予約していただければ、営業時間外や土日祝日の夜間・週末でも相談や面談に対応します。平日にお仕事で忙しい方でも、ご都合に合わせて相談できますので、安心してご利用ください。
お客様のご自宅に伺うこともできますし、事務所訪問が難しい場合は、Zoomのビデオ通話、LINE、電話、メールでも対応しています。
事務所への訪問が難しい場合は、初回面談をZoomで行い、その後のやりとりはZoom、LINE、電話、メールで対応します。必要に応じてお客様の自宅を訪問することも可能です。
生前対策の面談では、1時間あたり22,000円(税込)の相談料が発生します。ただし、弊事務所のサービスをご利用いただく場合、この相談料はサービスの報酬から割引されるため、実質的には費用はかかりません。
相続税試算プランのみのご依頼でも大丈夫です。このプランでは、以下の情報を把握できます。
すでに相続の問題が明らかになっており、具体的な対策を検討している方は、相続対策プランの依頼もご検討ください。
相続税試算プランでは、現在の財産状況と相続税の見積もり、課題の把握までがメインの内容です。生前対策の具体的な提案が必要な場合は、相続対策プランをご依頼ください。
相続対策プランに生前対策の実行は含まれていません。このプランでは、主に生前対策の提案を行います。実際の対策の実行については、「対策実行コンサルティング」サービスを通じて対応します。対策実行コンサルティングをご希望の場合は、別途お見積りを提出いたします。
相続税申告に関するサービスの面談では、初回を含めて相談料は発生しません。しかし、相続税申告以外の内容について相談する場合は、相談料をいただくことになります。
最初の面談時には、以下の書類や情報をご用意いただくことをお願いしています。
該当する方は以下の書類もお願いしています。
Zoom等のビデオ通話を通じて、お客様が自宅にいながらにして必要な手続きを全て完了できるようサポートしています。
サービスは、LINEを通じてのみでも対応可能です。必要に応じて、相続人全員が参加するグループLINEを設けることができますので、遠方にお住まいの方や多忙な方でも、便利にご利用いただけます。
税理士報酬は、サービス開始時に報酬の半額を、そして終了時に残りの半額をお支払いいただいております。
契約時の見積もりは予備的なもので、遺産総額の増加やオプションサービスの追加、特殊な事情により、最初に提示した報酬から変更されることがあります。
いいえ、納税額がゼロであっても報酬の減額はありません。このケースは、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減などの特例を利用した場合が該当します。納税額の有無にかかわらず、調査には同じく時間と労力が投入されるため、報酬は変わりません。
資料の収集は基本的にお客さまにお願いしていますが、戸籍、残高証明書、不動産評価資料など、特定の書類については事務所で代行することが可能です(別途報酬が必要)。
基本的には書類のコピーで問題ございません。ただし、電子申告を選択しない場合、税務署への印鑑証明書の提出が必要となるため、その際は原本をお願いしております。また、法定相続情報一覧図を当事務所で取得する場合には、戸籍謄本や住民票の原本の提出をお願いしています。
預金調査では、故人および必要に応じて相続人の過去5年から10年の預貯金通帳を預かり、預貯金の動きを詳しく分析します。分析により相続財産の計上漏れを確認します。例えば、公共料金の口座振替履歴が通帳になければ、未把握の預金口座の存在を示唆します。また、口座名義が家族でも実際の所有者が故人である「名義財産」も確認し、相続財産に含めます。たとえば、専業主婦の配偶者名義で多額の預貯金があり、その理由が合理的でない場合がこれに該当します。当事務所では通常、相続開始前最低5年間の預金調査を実施しています。
預金調査は、名義財産等の計上漏れを特定するために必要です。このような漏れは税務調査でよく指摘される点です。税理士としては、事前に名義財産の計上漏れがないかをしっかり検討し、税務調査が行われた際には、預金の流れを理解しているため調査官の質問に合理的に答えられるよう準備ができます。なお、税務署は故人の生前の財産状況を把握するために、過去10年間の預金の動向を調査することが一般的です。
一次相続時の配偶者の財産の配分を変更することにより、一次と二次の相続を通じてどれだけ節税できるかを検討するシミュレーションを行います。通常、一次相続で配偶者に多くの財産を渡すと、一次相続では相続税が減り、将来の二次相続での税額が増える傾向があります。節税を考えるときは、配偶者に過剰に財産を渡さないことがポイントです。バランスを取ることで、一次および二次相続の合計での税負担を抑えることができます。
具体的には、初回の面談、契約時の資料説明、財産一覧の報告の際に面談となります。ただし、Zoom、LINE、メール、電話、郵送など、お客様の都合に合わせて柔軟に対応可能です。必ず事務所に来る必要はありません。
書面添付制度を採用しています。ただし、必ずしもすべての案件で書面添付制度を利用する必要はありません。案件によっては、お客さまと相談した上で、書面添付制度を利用しないケースもあります。
基本報酬に遺産分割協議書の作成費用が含まれています。お客さまに確認を取りながら、適切な遺産分割協議書を作成します。
相続人同士での連絡を避けたい、またはそれぞれ別々に相続税申告手続きを行いたい場合には、個別対応のオプションをご用意しています。ただし、別途報酬が必要となります。
相続に関する争いが発生した場合など、感情的な問題から相続人それぞれが異なる税理士に申告書の作成を依頼することはあります。相続人の一人がすでに別の税理士事務所に依頼している状況であっても対応いたします。
当事務所が申告書を税務署に提出します。提出方法としては、電子申告、直接書類を持ち込み、あるいは郵送で行います。そのため、お客様が自ら税務署に出向く必要はありません。ただし、相続税に関してはお客様ご自身での支払いが必要となります。
相続税を申告しなかった場合、税務署から指摘を受けた後に申告すると無申告加算税(15%または20%)と延滞税(時期により14.6%)が課されます。税務署から指摘された後に申告すると、高額な追徴金が発生するため、期限内の申告が重要です。
遺産分割協議が期限までにまとまらない場合、未分割の状態で相続税を申告します。この際、配偶者の税額控除や小規模宅地等の特例を利用できないため税金が高くなることがあります。そのため、協議がスムーズに進むよう努めることが重要です。なお、後に協議がまとまった際には過払い税金の還付が可能です。
不動産の名義変更は司法書士の専門業務ですので、弊事務所では直接の取り扱いはございませんが、ご要望があれば司法書士と連携いたします。司法書士への報酬や登録免許税など、別途費用が発生することをご了承ください。
銀行口座の解約・名義変更や証券口座の移管など、相続に伴う手続きについてもサポートしています。このサービスは司法書士と連携して提供しています。また、手続きに伴う別途費用がかかる点は予めご了承ください。
現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。
受付時間 平日10:00〜20:00 / 土曜10:00〜18:00
※ 自己申告を検討されている方で、内容確認のみを求める相談はご遠慮ください。
また、ホームページに掲載している記事に関する質問は、ご遠慮しています。
お問い合せフォームで24時間受け付けています。
現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。
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レフィーユ二子玉川403
東急田園都市線「二子玉川」駅下車 東口より徒歩5分(玉川税務署近く)
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