世田谷相続専門税理士事務所

世田谷区玉川2-4-1 レフィーユ二子玉川403 二子玉川駅から徒歩5分
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営業時間
平日10:00〜20:00 
/ 土曜10:00〜18:00
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※事前予約で日祝対応します

現在、逝去後の相続税申告のみの受付です

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相続税申告サービス・料金

相続税申告サービス
税理士が相続人様に代わって相続税の申告を作成します!

相続税申告先
相続税申告先

このようなお悩みはありませんか?

お悩み
世田谷相続専門税理士事務所

世田谷相続専門税理士事務所が、相続に特化した税理士事務所としての高い専門性にもとづいて資料収集から節税提案、相続税の申告までトータルで支援します

 

世田谷相続専門税理士事務所では、相続税の申告に必要な資料の収集のサポートから、相続財産の評価、節税を考慮した遺産分割提案、遺産分割の作成、相続税の申告書の作成までトータルでサポートします。遺産分割後の不動産や金融機関の名義変更が必要なお客様へは、信頼する司法書士の紹介も承っています。

 

自分で相続税の申告をするには不安がある、相続に詳しいならではの遺産分割の節税提案をして欲しい、申告業務を一任したい方は、ぜひ相続税申告サービスをご利用ください。

生前対策サービス

生前対策サービス

生前の相続対策サービスは、以下のリンク先から参照ください。

料金体系


 
料金体系

相続税申告サービスの料金体系は、基本報酬、加算報酬、オプション報酬の合計です。

報酬体系

 

弊事務所では安心の明瞭会計を掲げています。お客様が納得してサービスをご依頼いただくために、明確な料金表に従ってお見積りを作成しています。事前の説明なしにお見積りから追加の報酬を請求することはありません。

 

お見積りのときから報酬額が増える場合は、必ず事前にその理由や作業内容をご説明し、了承を得てから作業に取り掛かりますので、どうぞご安心ください。

基本報酬

 

基本報酬は必ず発生する料金です。

 

基本報酬

*1 報酬を算定する際の遺産総額は、評価減などを適用した後の実際の相続税評価額とは異なります。

  • ①小規模宅地等の特例等の各種特例の適用「前」
  • ②土地は路線価×面積の金額とし、また各種補正率の適用「前」
  • ③相続開始3年以内の暦年贈与財産の加算「後」
  • ④相続時精算課税の贈与財産加算「後」
  • ⑤生命保険金・死亡退職金等の非課税枠利用「前」
  • ⑥債務・葬式費用控除「前」

 

基本報酬には以下のサービスが含まれています。

 

  • 相続財産の評価
  • 財産目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 書面添付制度(税理士法第33条の2)を適用した相続税申告書の作成
  • 相続税申告に関する相談 

 

加算報酬

 

加算報酬は該当する項目がある場合に発生する料金です。

 

加算報酬

*1 利用区分は相続税で用いられる宅地の評価単位です。土地登記簿における一つの土地を指す単位の筆(ふで)とは異なります。

 

オプション報酬

 

オプション報酬はサービスの利用を選択した場合に発生する料金です。

オプションサービスのうち一部をご案内します。くわしくは面談のときにご説明します。

 

オプション報酬

上記の報酬に含まれないもの

 

以下の料金は、基本報酬・加算報酬・オプション報酬に含まれませんので、追加で請求することとなります。くわしくは面談のときにご説明します。

 

  • ご自宅に訪問したときの交通費の実費、遠方のご自宅の場合の出張費
  • 不動産の役所調査や現地調査にかかった旅費・交通費等の実費、出張費
  • 取得代行により戸籍謄本、残高証明書などを取り寄せた場合の取得代の実費
  • 土地の財産評価に際し、不動産鑑定評価を行った場合の不動産鑑定費用
  • 不動産の名義変更(相続登記)のための司法書士報酬・登録免許税

 

遺産総額・相続人・土地ごとの報酬額

 

料金表ではどの程度の報酬がかかるのかイメージしづらいかもしれません。遺産総額ごとに相続人が1人~3人、土地の数1つ~3つの場合の報酬を紹介します。

 

たとえば遺産総額が8,000万円、相続人が妻・長女・長男の3人、土地が2つの場合、報酬額は79万円です。

 

報酬

上記の金額に加えて、相続人様に配偶者がいて、二次相続シミュレーションをご希望の場合、オプション報酬55,000円(税込)が追加されるイメージです。その他に、お亡くなりになられた方から相続人様に資金の移動があった場合、調査費用がかかるといったものが一般的にかかるオプション報酬です。見積もりを取ってみたら思ったよりも報酬額が高かったとなることはありませんので、安心して相談にいらしてください。

サービス内容

相続税申告サービスは、基本的なサービスとして以下の内容が含まれています。

 

財産評価・財産目録の作成

財産目録

相続財産を評価し、財産目録を作成します。相続税を計算するために評価対象の財産をすべてリストアップし、それぞれの財産を一つひとつ評価します。宅地への小規模宅地等の特例の適用など、財産評価に特例を利用して評価額を減額できる財産は、特例の要件を満たすのか慎重に検討します。

 

財産評価が終わると財産目録を作成し、亡くなった方の財産を一覧にまとめます。財産目録を作成すると、その後の相続手続に優先順位を付けやすくなり、効率よく進める手助けとなります。とくに遺産分割協議のときは、財産目録があると相続人全員が相続財産を確認できるので、相続人同士が安心して遺産分割に取り組めます。

 

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書

遺産分割協議書を作成します。だれがどの財産をどれだけ相続するのかを明らかにする書類を遺産分割協議書といいます。遺産分割協議書は、遺産分割協議が成立したことを証明する書類となります。銀行口座の名義変更や不動産の相続登記の際にも提出が求められます。また後々、分割内容について言った言わないで相続人同士で揉めることを回避するためのにも重要な書類です。

 

書面添付制度を適用した相続税申告書の作成

 

税務調査対策として、原則として書類添付制度を適用した相続税の申告書を作成します。 書面添付制度とは、「申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項」(税理士法33条の2)を記載した書面です。 具体的には相続税の申告書の作成に当たって、つぎのことを「書面」に記載し、申告書に添付する制度です。① どのように計算し、整理した主な事項について、どのような資料にもとづき、どのように確認したのか、② 相談に応じた事項について、どのような相談があり、それに対してどのような指導や確認をしたのか。

 

書面添付は、 税務調査に先立って税理士への意見聴取が行われます。その結果により税務調査が省略される場合があります。意見聴取の指摘により自主的に修正申告した場合、加算税が課税されないメリットがあります。書面の作成は時間がかかり、税理士の負担が大きくなることも事実です。しかしお客さまにより付加価値の高いサービスを提供するため、弊事務所では書面添付制度を採用する方針でいます。

 

オプションサービス

 

別料金となりますが、ご希望されるお客さまには、以下のオプションサービスもお選びいただけます。

 

  • 亡くなった故人に代わって相続人が行う所得税の確定申告である準確定申告
  • 戸籍謄本などの身分関係・登記簿謄本や住宅地図などの不動産関係の資料取得代行
  • 一次・二次相続トータルの相続税を踏まえた最適な分割案を提案する二次相続シミュレーション
  • 金融機関などの各種名義変更(司法書士の紹介)
  • 相続不動産の名義変更(司法書士の紹介) など

 

相続税申告サービスのよくある質問

面談での相談料はかかりますか?

相続税申告の初回のご相談は無料です。

相続税申告サービスでは初回面談を含め、面談での相談料はかかりません。ただし相続税申告にかかわらない相談の場合、相談料を頂戴します。

 

テレビ電話だけでもサービスを完了させられますか?

完了させられます

新型コロナウイルスの影響により外出を避けたいとお考えになられるお客様もいらっしゃいます。弊事務所ではZoomのビデオ通話を使い、お客様が自宅から出ることなく、すべての手続きを完了させられるよう対応いたします。

 

税理士報酬の支払のタイミングを教えてください

契約後と完了時に半額ずつ頂戴します

税理士報酬は、契約後1週間以内に報酬額の半額、相続税申告完了後1週間以内に残金の支払いをお願いしています。

 

最初に提示された報酬から変更されることはありますか?

変更されることはあります

ご契約の際に提示する報酬は見積もり額です。遺産総額やオプションサービスの内容が確定したときに報酬額は確定します。初回面談でヒアリングしていた遺産総額から、料金表の遺産区分を超える遺産総額の増加があった場合、当初に提案した報酬額は変更されます。また契約後にオプションサービスを選択した、工数が大幅に増加する特殊な事情が生じた場合、追加で報酬を頂戴することになります。

 

資料の収集は、税理士事務所で手伝ってもらえますか?

原則お客さまに収集していただきますが、一部代行できます

原則、お客さまに資料を収集していただきます。ただし戸籍や残高証明書、不動産評価資料などは弊事務所で一部代行できます(別途報酬)。

 

業務完了まで何回くらい面談する必要がありますか?

一般的なケースでは3回程度です

一般的なケースでは、初回面談、財産目録の説明時の中間面談、遺産分割協議書ご署名時の最終面談の3回程度です。初回面談は対面またはZoomのオンライン面談をお願いしています。サービスが開始した後は対面のほか、Zoomでのオンライン面談や、LINE、メール、電話、郵送などで対応できます。必ずしも弊事務所にお越しいただく必要はありません。お客さまの都合に合わせて柔軟に対応します。

 

書面添付制度は採用してますか?

採用しています

書面添付制度を採用しています。基本報酬に添付書面の作成費用が含まれます。ただし書面添付が必要と考えられない案件にまで一律に制度を利用する必要はないと考えてます。案件によってはお客さまと相談した上で、書面添付制度を利用しないケースもあります。

 

遺産分割協議書は作成してくれますか?

作成します

基本報酬に遺産分割協議書の作成費用も含まれています。お客さまと相談しながら遺産分割協議書を作成します。

 

相続税の専門家だからできる遺産分割提案

相続税の専門家だからできる遺産分割提案があります。

 

二次相続を踏まえた遺産分割 ~ 配偶者の税額軽減

 

配偶者が被相続人の財産を相続する場合は、相続税の配偶者の税額軽減を適用できます。財産額1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額まで配偶者が無税で相続できる特例です。配偶者が配偶者の税額軽減をフル活用すると相続税をゼロに、あるいはゼロにならないまでも大きく減らせます。しかし一方で、将来に配偶者が亡くなったときの相続の子世代の相続税が大きくなる落とし穴があります。

 

弊事務所では、配偶者がどの程度、亡くなった方の財産を相続すると、今回の相続と子世代の相続を合わせた相続税を少なくできるかシミュレーションできます。二次相続シミュレーションです(オプションサービス)。たとえば今回の相続が以下の状況であったとします。

 

今回の相続の前提条件

今回の相続で配偶者が「A すべての財産を相続」するか、「B 50%の財産」を相続するか、「C 相続しない」かで、今回の相続と配偶者の相続の相続税の合計額は以下のような違いが生じます。

 

二次相続シミュレーションの比較

今回の相続で配偶者が配偶者の税額軽減をフル活用するために、「A すべての財産を相続」した場合が、将来の配偶者の相続の相続税と合わせて一番税負担が大きくなります。一方で配偶者が「B 50%の財産を相続」した場合がもっとも相続税が小さくなります。今回のケースで、配偶者がどの割合で被相続人の財産を相続すると、配偶者の相続と合わせてもっとも相続税を減らせるのかは、3割です。以下のグラフにより確認できます。

 

二次相続シミュレーションの比較

配偶者の税額軽減の仕組みを知らないと目先の相続税を少なくするため、配偶者が多くの財産を相続してしまいがちです。被相続人とともに財産形成をしてきた配偶者が多くの財産を相続するのはもちろん間違いではありません。しかし税金面では、今回の相続で配偶者が多く相続すると、将来の配偶者の相続のときの子どもの相続税を増やす結果となります。二次相続シミュレーションのオプションを選択していただけると、これらの内容を相続人様の状況に合わせてくわしくお伝えできます。

 

配偶者の税額軽減と子どもの相続は「配偶者控除が子供の相続税の負担を増やす理由とその対策は?」の記事でも紹介しています。

 

二次相続を踏まえた遺産分割 ~ 小規模宅地等の特例 その①

 

相続人に小規模宅地等の特例を適用できる配偶者と子どもがいる場合、将来の配偶者の相続を見据えたとき、今回の相続で子どもが宅地を取得し本特例を適用した方が、将来の相続と合わせてトータルで相続税を少なくできます。たとえば今回の相続の条件が以下の場合・・・。

 

今回の相続の条件

今回の相続で土地660㎡を配偶者と子どもで330㎡ずつ分割しています。小規模宅地等の特例は居住用の宅地の場合、1回の相続につき330㎡までしか適用できません。限度面積要件です。今回の相続で「A 配偶者が取得した宅地の330㎡に特例を適用する」か「B 子どもが取得した宅地330㎡に本特例を適用する場合」かで、今回の相続と配偶者の相続のときの相続税を合わせた相続税がどれだけ異なるか比較してみましょう。

 

なおAとBの場合も、配偶者の相続のときに、子どもが配偶者から相続した土地330㎡に対して小規模宅地等の特例を適用します。

 

二次相続 小規模宅地等の特例

今回の相続で「A 配偶者が宅地を取得し小規模宅地等の特例を適用する場合」と「B 子どもが取得し適用する場合」とで、今回の相続と将来の配偶者の相続とを合わせた相続税は以下のような違いが生じます。

 

二次相続 小規模宅地等の特例

「B今回の相続で子どもが宅地を取得し特例を適用する場合」の方が、「A 今回の相続で配偶者が宅地を取得し特例を適用する場合」と比べて、トータルの相続税は480万円少なくできます。上の項目でお伝えした二次相続シミュレーションでも同じですが、相続人に配偶者がいる場合、自宅の宅地を配偶者が相続するケースも多いです。しかし税金面では、子どもが自宅を相続した方が有利となりますので、遺産分割の参考にしてください。

 

二次相続を踏まえた遺産分割 ~ 小規模宅地等の特例 その②

 

上の項目では、宅地の面積が660㎡でした。宅地の面積が限度面積要件の330㎡程度しかない場合、節税につながる遺産分割がないかといえばそうでもありません。今回の相続で子どもが本特例の適用を受けたとしても、工夫することで将来の配偶者の相続のときも、特例を使えるケースがあります。下図のように所得税第58条の交換の特例を活用することにより実現できます。

 

二次相続 小規模宅地等の特例

将来、子世代の相続になったときに、以前の相続のときに財産を異なるわけ方をしておけばよかったと後悔せずに済むよう、相続税の専門家を頼るのも一つの方法です。相続税の節税を考慮した適切な遺産分割案をアドバイスします。

相続税申告でお悩みの方は、お気軽にご相談ください

現在は逝去後の相続税申告のサービスのみ受け付けです。生前対策のご相談は行っていません。

受付時間 平日10:00〜20:00 / 土曜10:00〜18:00

面談予約専用ダイヤル

03-6823-8366

ご自身で申告を考えている方で、内容の確認だけを目的とした相談はご遠慮ください。またホームページに掲載している記事に関する質問については、ご遠慮しています。

お問合せ・ご相談

お問い合せフォームにより24時間受け付けています。

相続発生後の相続税申告のサービスをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください(生前対策サービスのご相談は行っていません)。

※ご自身で申告を考えている方で、内容の確認だけを目的とした相談はご遠慮ください。

営業時間/定休日
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日曜・祝日

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〒158-0094
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東急田園都市線「二子玉川」駅下車 東口より徒歩5分(玉川税務署近く)
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