世田谷区玉川2-4-1 レフィーユ二子玉川403 二子玉川駅から徒歩5分
三軒茶屋、千歳烏山、仙川、成城学園、千歳烏山、溝の口、武蔵小杉、渋谷、新宿ほか
■このような方にオススメ
■この記事のポイント
こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
相続した車を、故人の名義のまま乗り続けることに問題ありませんが、車を売りたい、廃車にしたいといった場合に名義変更が必要になります。そのときにほかの相続人が故人になっていれば、名義変更に必要な資料を集めるのが難しくなるかもしれません。そのようなリスクを考えると、あらかじめ名義変更をしていた方が安心です。
本記事では相続した車を名義変更せずにそのまま乗り続けるデメリットに触れた上で、車の所有者が亡くなったときの手続きをくわしく解説します。相続の車の名義をそのままにしておくと、後になって手続がややこしくなる場合があります。本記事を参考にすみやかに車の名義変更を済ませてしまいましょう。
では説明していきます。
参照元
・自動車・オートバイの登録手続き案内 - 国土交通省 関東運輸局
この記事の目次
車の相続手続きに期限はありませんので、その車を使い続けるのであれば、しばらく故人の名義のままにしておいても問題ありません。ただし名義を変えずにいると車の売却や廃棄ができません。
もし売却や廃棄のときに他の相続人が亡くなっていると、名義変更に必要な資料が取得できず、余計な手続きが増えてしまいかねません。後々の手間を考えると、他の相続手続きと同じときに車の名義変更もしておくのが賢明です。
家や土地と同じように車も相続財産の一つとして扱われます。車を家族みんなで使うケースも多いと思いますので、車は家族みんなの財産と考える人もいるかもしれません。しかし車の購入者がいる以上、所有者である名義人はいます。
また長年、乗り続けた車なので相続するほどの価値はないと思っても、所有者である故人がなくなれば、相続人全員の共有財産となります。そのため車の価値の有無にかかわらず、所有者である名義人が亡くなった時点で相続手続きをしなければなりません。
ここで必要な手続きは、基本的に車の名義変更だけです。以下では、車の名義変更に必要な手続きを解説します。
車の相続手続きでは、まず車の所有者である名義人が誰であるか確認する必要があります。故人が生前に車を購入し普段から乗っていたとしても、その車の名義は故人のものとは限らないからです。
たとえば故人が車を購入するときにローンを組んでいたとしたら、所有者は信販会社で、故人は使用者として車検証に書かれているかもしれません。
車の所有者が誰かによってその後の手続の方法が変わってくるため、車を相続するときにはまずは、車の所有者を明らかにするところからはじめる必要があります。車の所有者が抱かれになっているかは、車検証(自動車検査証)の「所有者の氏名又は名称」の欄で確認できます。
車の所有者で大きく分けると以下のケース3つです。
以下では、まず①車の所有者が故人のケースの相続手続き(名義変更)を解説します。その後に②車の所有者が信販会社、③車の所有者がディーラーのケースを解説します。
車の所有者が故人であることを車検証で確認できたら、相続手続き(名義変更)を進めます。車の相続手続き(名義変更)の流れは以下のとおりです。
以下では、この流れに沿って解説します。
車の所有者が死亡すると、車はいったんその全員の共有財産となります。そのまま相続人全員の共同名義にしても構いませんが、特定の相続人が相続するのが一般的です。
車の名義を相続人全員の共同名義にする場合は、その後の手続きで相続人全員の署名や捺印を書類に求められるケースもあり、手間がかかる可能性はあるので注意が必要です。故人の車を特定の相続人が相続する場合は、遺産分割協議にて、誰が相続するのか、相続人全員で決める必要があります。
相続人がはじめから一人の場合は、その人が相続することになります。車を誰が相続するか遺産分割協議で決める必要はありません。したがって通常は、遺産分割協議書は必要ありません。
故人が遺言書を残している場合は、原則として、遺言書の内容に従います。一定の条件を満たした場合は、遺言書の内容と異なる遺産分割も可能とされています。
遺産分割協議にて車の特定の相続人を決める場合は、遺産分割協議書を作る必要があります。車を相続する場合の遺産分割協議書には、自動車登録番号、車体番号など、相続対象の車を特定できる情報を記載します。自動車登録番号と車体番号は車検証で確認できます。
遺産分割協議の内容に相続人全員が合意したことを示すために、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押します。遺産分割協議書は、相続人が作成したもののコピーのほか、国土交通省や陸運局のホームページに掲載されている、車の遺産分割協議書のひな形も使えます。
車は車庫証明、車検、自動車税など登録・変更もまとめて行う必要があるので、ほかの財産と比べると必要な資料が多くなります。
具体的には以下の書類が必要になります。
なお共同名義にする場合は、全員の印鑑証明書と実印を持参します。
移転登録申請書は、陸運局や自動車検査登録事務所の窓口でもらえるほか、陸運局のホームページでダウンロードできます。また国土交通省のホームページからもダウンロード(OCR申請書第1合号様式)できます。運輸局に提出する書類は、相続人のうち一人が単独相続する場合、共同相続する場合で違ってくるので、国土交通省のホームページを確認しながら収集してください。
車の価格が100万円以下の場合は、遺産分割協議書の代わりに遺産分割協議成立申立書を提出できます。また車の相続人以外の書類が不要となります。なお車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証や、査定価格を確認できる資料の添付が必要です。
※お住まいの地域で関東財務局の遺産分割協議成立申立書を使えるか確認ください。
これらの資料を管轄の陸運局に提出し、所有権やそれに付随するいくつかの名義変更の手続きを行います。相続人が遠方に住んでおり、ナンバープレートの管轄が変わってしまう場合は、あらたしいナンバープレートを取得し、取り替えなければなりません。
冒頭でも解説したように、故人が車を購入して普段から乗っていたとしても、故人が名義人とされているとは限りません。たとえば車を購入したときにローンを組んでいれば、所有者が信販会社で、故人は使用者とされているかもしれません。そのためまず車の相続が発生したときは、車検証を確認して名義人が故人になっているかの確認が必要です。
車を購入するときにローンを利用しており、車検証に書かれている所有者が信販会社であった場合、まず信販会社に債務者が亡くなったことを連絡しましょう。そしてローンの返済が済んでいるのかどうかを確認する必要があります。
故人が車を買ってもしまだローンの返済が残っている場合は、相続人がその債務を承継します。基本的にはローンは一括での精算を求められますが、相続人が車を乗り続ける場合は、故人に代わって契約することを認められる可能性があります。ただしその場合は、相続人の審査が必要となります。
相続人が車に乗らない場合は、信販会社が自動車を引き取り換価処分します。換価処分されたあと、まだ債務が残っていれば、相続人に残りの債務が請求されます。逆に換価処分して剰余金が出た場合は、信販会社から相続人に剰余金が支払われます。
故人がローンをすべて返済していた場合、所有者がすでに故人になっているかどうかを確認します。信販会社に所有権があるようなら、所有権解除の手続をしなければなりません。信販会社に連絡し、信販会社の指示にもとづいて戸籍謄本、相続人代表者の印鑑証明などを提出します。
手続きが完了すれば、信販会社から委任状や譲渡証明書などが送付され、故人が所有者になります。その後に相続人に所有権を移す手続きをします。
ディーラーから車を購入するときにローンを利用していると、所有権がディーラーに残っている場合があります。この場合も信販会社のときと同様、ディーラーに状況を説明し、戸籍謄本などを用意すれば、名義変更に必要な書類を送ってくれます。書類に必要事項を記入して提出すれば、相続人への名義変更に移れます。
車を相続し引き続き乗り続ける場合は、同時に自動車保険の名義変更の手続きもしておきましょう。自動車保険の名義をそのままにしておくと、万が一事故を起こしたときに補償が受けられない可能性があります。
補償が受けられる場合も、名義変更の手続きが必要となり、保険金の受け取りまでに時間がかかってしまうことがあります。任意保険は保険会社に連絡し指示に従って必要書類を提出するだけなので、大した手間はかかりません。
また自賠責保険は、人ではなく車両に付される保険のため、名義人以外の人が事故を起こしても保険金は受け取れます。しかしこちらも不要なトラブルに合わないためにも、すみやかに名義変更しておいた方がいいでしょう。
故人の車をそのまま売却、廃車にしようとする場合でも、いったんその車を故人から相続人に相続しなければなりません。名義人以外の人が勝手にその財産を処分できないので、まずは故人から相続人に、所有権を移す必要があるからです。そのため古くなった自動車を売却や廃棄したい場合はすみやかに相続手続きを行いましょう。
自動車の名義変更を行うためには、相続人の住む市区町村を管轄する運輸支局か検査登録事務所に移転登録申請書を届け出しする必要があります。故人が登録した市区町村と違う管轄の相続人が取得する場合は、ナンバープレートも変えるので、申請先に車を持ち込みます。
車を相続人以外の人に名義にする場合、たとえば相続人にならない友人にする場合でも、基本的に手続きの方法は、相続人に名義を変更するケースと同じです。
遺産分割協議書に第三者に贈与する旨を書いて、いったん相続人が相続してから譲渡したとして、名義変更をします。譲渡証明書などの必要な書類を揃えて陸運支局で手続きをする必要があります。
車を第三者に売却する場合も、基本的に手続きの方法は、相続人に名義を変更するケースと同じです。遺産分割協議書に売却することを記載した上で、いったん代表相続人へ名義変更の手続きを行います。名義変更が終わった後に、売却の手続きを取ります。
故人の車を廃車にしたい場合には、一時的に使用を中断する一時末梢と、完全に廃車する永久抹消があります。
一時的に使用を中断する場合であっても、故人から相続人に名義を変更し、その後に一時抹消をする形を取ります。
完全に廃車する場合は、運輸局で永久抹消登録の手続きを取る必要があります。永久抹消登録の場合は、遺産分割協議の必要はありません。相続人のうち誰か一人が申請相続人として申請します。
軽自動車を相続するときは相続に関する書類は不要です。そのため遺産分割協議書の提出は必要ありません。以下の資料を揃えて管轄の軽自動車検査協会に提出すれば手続きができます。
・申請書
・車検証
・車庫証明書
・あたらしい使用者の印鑑(認印)
・あたらしい使用者の住民票または印鑑証明書、認印
・故人のすべての戸籍
・ナンバープレート(管轄に変更がある場合)
軽自動車協会のホームページで必要資料を確認できます。軽自動車の名義変更は普通自動車と比べて簡単に済ませられます。
車の名義を変更する手続きは、必ずしも自分で行う必要はなく行政書士などの専門家やディーラーへの依頼もできます。自分で手続きをする場合は、コストがかからないメリットはありますが、資料を集める手間や、運局まで足を運ばなければならないなどデメリットもあります。
一方で行政書士などの専門家に依頼した場合は、名義変更に必要な資料の収集から手続きまですべてを代行してくれるので、手間がかからず確実に手続きを済ませられます。
またディーラーの場合は、どこまで依頼するかによりますが、資料の取得から名義変更の手続きまで代行してくれますので、手間が軽減されるのではないでしょうか。仕事を抱えていて資料を集める時間や、平日に陸運局に足を運べないといった方は、専門家やディーラーに手続きの代行をしてもらうことを検討してみてはいかがでしょうか。
代行を依頼するときに使う委任状は、国土交通省に掲載されていますので参考にしてください。
自動車税は、相続した車の所有者が納めます。自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税されます。4月から5月頃に送られてくる納税通知書にもとづいて、一年分の自動車税を納める必要があります。
車と同じでバイクや自転車も相続財産として価値をもつ場合があります。ただしあくまで中古車市場で売買できる価値があると認められる場合です。価値があるものは遺産分割協議書に書き加え、相続人の間で分割します。
相続財産としての価値がなかったとしても、そのまま相続人の誰かが利用するには、手続きが必要となってきます。原付の場合は市区町村役場、自動二輪であれば自動車検査登録事務所で届け出をします。どちらもいったん廃棄手続きをしてから、あらためて相続人名義で登録しなおすことになります。
自転車の場合は、相続人が防犯登録を行う自転車の販売店で防犯登録をしてもらいます。後々のトラブルを防ぐためにも、手続きを済ませておくことが大切です。
預貯金や不動産と同じく車も相続財産であるので相続税を計算する対象になります。相続財産の評価の基準を定めている財産評価基本通達では、家庭用の自動車は一般動産とされます。
一般動産は、故人が死亡した日の、原則として売買実例価額で評価します。売買実例価格とは、相続が発生したときにその動産が市場で売買される価格のことをいいます。その動産がいくらで売買されるか調べるには、自動車の場合は買取業者に査定を依頼したり、買取相場をインターネットで検索すれば簡単に調べられます。
中古車市場の充実やインターネットの普及により取引価格の調査が容易になったため、一般動産の評価は簡便なものとされています。
本記事では相続した車を名義変更せずにそのまま乗り続けることのデメリットに触れた上で、車の所有者が亡くなったときの手続きをくわしく解説しました。ポイントをおさらいすると以下のとおりです。
車の名義を家族の死亡後、そのままにしておくこと自体にとくに問題はありません。しかしそのままにしておくと車の売却や廃車をするときに、相続人の資料が集められないなど、後々に困ることになりかねません。このようなことを避けるためにも、相続が発生したらすみやかに、車の名義変更を済ませるのをオススメします。
現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。
受付時間 平日10:00〜20:00 / 土曜10:00〜18:00
※ 自己申告を検討されている方で、内容確認のみを求める相談はご遠慮ください。
また、ホームページに掲載している記事に関する質問は、ご遠慮しています。
お問い合せフォームで24時間受け付けています。
現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。
※自己申告を検討されている方で、内容確認のみを求める相談はご遠慮ください。
平日 10:00~20:00
土曜 10:00~18:00
日曜・祝日
事前に連絡いただける場合、営業時間外・日曜祝日も対応しています。お気軽にご相談ください。
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-4-1
レフィーユ二子玉川403
東急田園都市線「二子玉川」駅下車 東口より徒歩5分(玉川税務署近く)
車でお越しの場合、二子玉川ライズバーズモールP2駐車場のほか、近隣に複数のコインパーキングあり