世田谷区玉川2-4-1 レフィーユ二子玉川403 二子玉川駅から徒歩5分
三軒茶屋、経堂、千歳烏山、仙川、溝の口、武蔵小杉、中目黒、渋谷、新宿、池袋ほか
こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
相続を行うためにはたくさんの手続きが必要です。スムーズに相続を進めるためには、やはりその後の相続手続きの全体像を把握しておくことが大切ですよね。
そこで相続手続きがどのような流れで進んで行くのか、手続きの目安の時期ごとに順番に解説していきます。
この記事の目次
期日 | 死亡日から7日以内 |
---|---|
手続き先 | 故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場 |
手続きする人 | 故人の親戚や同居人、家主など ※葬儀社の代行も可能 |
必要なもの | 届出人の印鑑 |
参考リンク | 死亡届 | 世田谷区ホームページ |
医師から死亡診断書を受け取り、遺族は死亡届と火葬許可申請書を記入し、市区町村役場に提出します。
死亡診断書と死亡届は一枚の用紙にセットになっており、提出期限の故人の死亡日から7日以内、市区町村役場に、基本的に同時に提出します。
この際、火葬許可申請書も一緒に提出して、書類に不備がなければ、火葬許可証が発行されます。
ただし死亡届や火葬許可申請書は印鑑があれば葬儀社が代行して手続きをしてくれることも可能です。
ポイント・注意点
期日 |
|
---|---|
手続き先 | お近くの年金事務所、街角の年金相談センター |
手続きする人 | 遺族、代理人 |
必要なもの |
など |
年金受給者が亡くなった場合、年金を受け取る権利がなくなるので、すぐに年金停止の申請をしなければなりません。
「年金受給権者死亡届」は、厚生年金のケースは死後10日以内に、国民年金のケースは死後14日以内に近くの年金事務所か街角の年金相談センターに提出します。
なお日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されていれば、原則として年金受給権者死亡届を省略できます。
ポイント・注意点
①年金の受給停止・・・「年金受給権者死亡届」の提出
②未払い年金の請求・・・「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出
期日 | 時効5年 |
---|---|
手続き先 | お近くの年金事務所、街角の年金相談センター |
手続きする人 | 遺族 |
必要なもの |
など |
年金は2ヶ月に一度支給されるので、死亡月によっては未支給となるケースがあります。
まだ受け取っていない年金がある場合は、年金事務所か年金相談センターに未支給年金請求書を提出し、未支給年金を受け取りましょう。
未支給年金を受け取れる順は以下のとおりです。
故人と生計をともにしていた、以下のいずれかの方が、未支給年金を受け取れます。
1.~7.の順で優先順位の高い遺族が未支給の年金を請求できます。
なお未支給年金は、遺族が請求して受け取れる財産のため、被相続人の相続財産として扱われません。
そのため未支給年金に相続税は課税されません。ただし受け取った方の一時所得として所得税が課されます(未支給の国民年金に係る相続税の課税関係|国税庁)。
ポイント・注意点
健康保険や介護保険に加入していた方が亡くなると、被保険者としての資格を喪失するため、健康保険や介護保険の資格喪失の手続きが必要となります。また健康保険証の返却が必要です。
亡くなった方の状況によって、健康保険の資格喪失の手続きは変わります。
① 故人が国民健康保険に加入(後期高齢者医療制度の対象者も必要)していたケース
② 故人が会社員で健康保険組合や協会けんぽに加入していたケース
またa故人とbその家族の保険、それぞれの手続きが必要です。
期日 | 死亡日から14日以内 |
---|---|
手続き先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
手続きする人 | 遺族、代理人 |
必要なもの |
など |
故人が国民健康保険に加入していた場合、14日以内に、故人の住所地の市区町村役場に資格喪失届を提出し、健康保険証を返却します。
なお故人が75歳以上で、後期高齢者医療制度に加入している場合、後期高齢者医療資格喪失届を提出し、健康保険証を返却しましょう。
故人が世帯主で、その家族も国民健康保険に加入している場合、世帯変更の手続きを行い(下記「世帯主を変更する」を参照)、世帯主の書き換えたあらたな保険証を発行してもらう必要があります。
ポイント・注意点
期日 | 死亡日から5日以内(基本的に会社側が手続きを実施) |
---|
故人が会社員で健康保険組合、協会けんぽなどに加入していた場合は、一般的に会社側が手続きを行ってくれますので、まずは職場に連絡を取って対応してもらいましょう。
故人の被扶養者として家族が保険に入っている場合、世帯主が亡くなると、その家族の保険証の返却が必要です。
そのため個別に国民健康保険に加入するか、家族の健康保険の被扶養者になるかを選ばなければなりません。
期日 | 死亡日から14日以内 |
---|---|
手続き先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
手続きする人 | 遺族、代理人 |
必要なもの |
など |
参考リンク | 亡くなられた方の介護保険手続きについて | 世田谷区ホームページ |
故人が介護保険の受給者で介護保険の認定を受けていた場合、死後14日以内に市区町村役場に介護保険資格喪失届を提出し、被保険証を返却します。
期日 | 変更があった日から14日以内 |
---|---|
手続き先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
手続きする人 | 新しい世帯主、同一世帯の人、代理人 |
必要なもの |
など |
参考リンク | 世帯を変更するときの届出(世帯変更届) | 世田谷区ホームページ |
世帯主が亡くなったら、死後14日以内に故人の住所地の市区町村役場に世帯主変更届を提出し、世帯主の変更を行う必要があります。
しかし世帯主が亡くなったときに、誰がつぎの世帯主になるのか明らかな場合、世帯主の変更の手続きは必要ありません。
たとえば以下のとおりです。
このような場合は、つぎに誰が家計を支えていくか明確なので世帯主の変更手続きは必要ありません。
ポイント・注意点
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 居住の市区町村役場 |
手続する人 | 申請者本人 |
必要なもの |
など |
参考リンク | 児童関連手当一覧 | 世田谷区ホームページ |
世帯主が亡くなったひとり親家庭で、支給要件を満たした人は、子どもが18歳になって最初の3ヶ月まで受給できます。
支給資格の要件は細かく定められていますので、詳しくは市区町村役場の窓口などで確認ください。
申請は市区町村役場に児童扶養手当認定請求書と必要書類を提出し、審査を受けます。
遺族年金も受給する場合は、遺族年金が児童扶養手当額より少ない場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
期日 | すみやかに(時効5年) |
---|---|
手続き先 | 遺族基礎年金のみ受給 ・・・市区町村役場 遺族厚生年金の受給がある・・・年金事務所、街角の年金相談センター |
手続きする人 | 受給の対象の遺族 |
必要なもの |
など |
参考リンク |
遺族年金は、世帯主を失った遺族に対して支給される公的年金のことをいいます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、故人のこれまでの年金の納付状況などにより、いずれかまたは両方の年金を受け取れます。
遺族年金が受け取れるか、どのタイプの年金がもらえるかは、事前に要件をしっかりと確認しましょう。
遺族年金は、基本的に遺族基礎年金は市区町村役場、それ以外の遺族厚生年金などは年金事務所で手続きを行います。
なお遺族の方に支給された遺族年金に税金は課税されません(No.1605 遺族の方に支給される公的年金等|国税庁)
ポイント・注意点
期日 | すみやかに(時効5年) |
---|---|
手続き先 | 市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センター |
手続きする人 | 給付の対象となる遺族 |
必要なもの |
など |
参考リンク |
寡婦年金は一定の要件を満たした夫が年金をもらわずに死亡したときに、10年以上婚姻していた妻に支給される年金です。細かい要件は年金事務所に確認しましょう。
下記の死亡一時金と同様に、国民年金に加入していた故人の支払った国民年金が掛け捨てになってしまわないように、一定の要件を満たした遺族に支給される年金です。
ポイント・注意点
期日 | すみやかに(時効2年) |
---|---|
手続き先 | 市区町村役場、年金事務所、街角の年金相談センター |
手続きする人 | 死亡一時金の受給者 |
必要なもの |
など |
参考リンク |
死亡一時金とは、36ヶ月以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡した時に、その人と生計をともにしていた遺族が受けられる年金です。
細かい要件は年金事務所に確認しましょう。
ポイント・注意
期日 | 落ち着いたら(時効2年) |
---|---|
手続き先 |
故人が居住していた市区町村役場
故人が加入していた健康保険組合、協会けんぽ |
手続きする人 | 相続人、代理人 |
必要なもの |
など |
参考リンク |
|
故人の医療費が高額で合った場合に一定金額を超えて負担した金額は払い戻しを受けられます。
自己負担額は世帯で合算もでき、その合算した額が一定金額を超えた場合は、超えた分が払い戻されます。
期日 | 落ち着いたら(時効2年) |
---|---|
手続き先 | 故人が居住していた市区町村役場 |
手続きする人 | 喪主など葬儀をとりおこなった人 |
必要なもの |
など |
参考リンク |
故人が国民健康保険に加入していた場合、葬祭費を受け取れます。
受け取れる金額は各市区町村によって異なりますが、喪主など葬儀をとりおこなった人に一定金額まで支払われます。
東京都世田谷区の場合は一人あたり7万円となっています。
申請書と葬祭費の領収書など必要書類をそろえて、故人が住んでいた市区町村役場に申請しましょう。
なお葬祭費や、下記で説明する埋葬料を受け取っても税金はかかりません(健康保険法第62条、国民健康保険法第68条)。
期日 | 落ち着いたら(時効2年) |
---|---|
手続き先 | 故人が加入していた健康保険組合、協会けんぽ |
手続きする人 | 故人に生計を維持されており、埋葬を行った人 |
必要なもの |
など |
故人が会社員で健康保険組合などに加入していた場合、埋葬料を受け取れます。
故人に生計を維持されており、埋葬を行った人に5万円の埋葬料が支給されます。
故人が勤務していた会社の組合によっては別に金額が上積みされることもあります。
故人に家族がいない場合、埋葬を行った人が埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった実費の支給を受けます。
労災保険から埋葬料が支給されます。所轄の労働基準監督署に請求書を提出します。
ポイント・注意点
期日 | すみやかに(時効3年) |
---|---|
手続き先 | 保険会社 |
保険金は請求から入金まで期間は短く、葬式費用の支払いなどに充てれますので、早めに請求しておきましょう。
保険を受け取るまでの流れは以下のとおりです。
ポイント・注意点
配偶者が亡くなった場合、残された配偶者や子どもは、故人の姓を名乗り続けるか、配偶者の旧姓に戻すか選択できます。
期日 | なし |
---|---|
手続き先 | 市区町村役場 |
手続きする人 | 故人の配偶者 |
必要なもの |
など |
配偶者が、故人の姓から旧姓に戻したい場合、市区町村役場に復氏届を提出します。
申請の期限はとくになく、故人の死亡届けが受理されていれば、いつでも提出できます。
復氏届が受理されても、旧姓に戻るのは、あくまでは配偶者本人だけで、子どもの姓や戸籍は変更されません。
子どもの姓を変更し、配偶者と同じ旧姓にする場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出し、受理される必要があります。
家庭裁判所に受理された後に、市区町村役場に入籍届を提出し、子どもを配偶者本人の戸籍に移すことで、子どもの性を変更できます。
期日 | なし |
---|---|
手続き先 | 市区町村役場 |
手続きする人 | 故人の配偶者 |
必要なもの |
など |
旧姓に戻っても、故人の遺族との親族関係はそのまま継続します。
この関係を放棄したい場合は、住所地の市区町村役場に婚姻関係終了届を提出し、届け出が受理されると、故人の家族との関係を解消するとともに扶養義務もなくなります。
これらによって解消されるのは、故人の家族との関係であって、故人との関係はそのまま残ります。
そのため財産の相続する権利を失うことはなく、故人の配偶者は優先して財産の分配を受けられます。
死亡日から3ヶ月以内の相続手続き
故人の死亡後は遺言書がのこされていないか確認しましょう。
遺言は故人の意思表示であり、法定相続分よりも優先されます。
遺言書の有無はその後の相続の手続に大きな影響を与えますのでしっかりと探しましょう。
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 公証役場 |
手続きする人 | 相続人、相続人の代理人 |
必要なもの |
など |
参考リンク | 業務案内-世田谷公証役場 |
公正証書遺言の方式で遺言書をのこしている場合には、公証役場に遺言の原本が保管されています。
最寄りの公証役場で遺言検索を行えますので調べてみましょう。
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
手続きする人 | 遺言書の保管者、発見した相続人 |
必要なもの |
など |
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
そのうち自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言の偽造や改善を防ぐために、遺言の存在と内容を明らかにする手続きのことをいいます。
遺言書が見つかった、あるいは故人から預かっていたという場合、相続人は家庭裁判所に検認の申し立てを行います。
遺言書を保管していた人、または発見した人が申立人となって、申立書やその他必要書類を準備して、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。
検認を行う日時が確定したら、家庭裁判所から相続人や利害関係者に通知が送られます。
検認日当日に家庭裁判所にて相続人やその代理人、利害関係者らの立合いのもと裁判官が遺言書を開封します。
遺言書の内容や、訂正の状況などを確認するとともに、故人によって作成されたものかを認定し、関係者に遺言書の内容を告知します。
遺言書原本に検認済証明書が添付され、申立人に返されます。
ポイント・注意点
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 戸籍があった市区町村役場 ※郵送請求可 |
手続きする人 | 戸籍に記載のある本人、配偶者、直径尊属、直系卑属、代理人 |
必要なもの |
など |
参考リンク |
相続は遺言書がある場合は原則、その内容に従いますが、遺言書がない場合は遺産分割協議で決定します。
遺言書がない場合に、遺産分割協議で話し合う前提として、だれが相続人となるのか特定が必要となります。
そのため故人の出生から死亡までの戸籍を漏れなく取り寄せて、だれが相続人となるのか確定させます。
戸籍謄本を請求できるのは、本人、配偶者、直径尊属、直系卑属とその代理人です。
戸籍は市区町村役場の窓口で請求できますが、遠方の市区町村役場に戸籍がある場合は、郵送でも請求できます。
市区町村役場のホームページから申請書をダウンロードし手数料分の定額小為替、必要書類、返信欧風等を同封し請求しましょう。
民法によって規定されている相続人の範囲を法定相続人といいます。
配偶者は常に法定相続人になります。配偶者以外の血族相続人は民法で定められた順位に従うのが基本です。
法定相続分は、配偶者と子それぞれ2分の1ずつ
法定相続分は、配偶者が3分の2に対して、父母は3分の1
法定相続分は配偶者4分の3に対して、兄弟姉妹は4分の1
期日 | すみやかに |
---|
相続をするにあたり、どのような財産がどれぐらいあるのか、相続財産の調査を開始します。
相続財産にはプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含みます。
プラスの財産ばかり探すことに注力せずに、後から債務請求されないためにも、マイナスの財産もしっかり洗い出しましょう。
すべての財産を洗い出したら、プラスの財産とマイナスの財産を分けて記録し、財産目録を作成します。
財産目録は、その後に行われる遺産分割協議や相続税の計算の資料に使われますので、内容に不備のないようにまとめておきます。
ポイント・注意点
相続には以下の3つ方法があります。
期日 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内 |
---|---|
手続き先 | 故人の最後の住所地の家庭裁判所 |
手続きする人 | 相続を放棄する相続人 |
必要なもの |
など |
亡くなった方が多額の借金を抱えているなど、遺産を相続したくないときは相続を放棄できます。
相続放棄は、原則として相続開始の事実を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。
この期間を熟慮期間といい、熟慮期間のうちに手続きをしなければ単純承継したとみなされます。
ただし特別な事情がある場合は、負債の存在を知ってから3ヶ月という期間を認めてもらえることもできます。
借金と財産のどちらが多いのかわからない場合は、限定承継を選択できます。
限定承継は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
限定承継の手続きも相続放棄と同じく、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続を行います。
相続放棄が各相続人の単独で手続きできるのに対して、限定承継は相続人全員が共同して申述する必要がありますので、注意しましょう。
なんらかの理由で3ヶ月以上の期間を使って相続放棄するか決めたいときは延長も可能です。
家庭裁判所に「相続の承認または放棄の期間の伸長」を申請し、受理されると期間を延長できます。
何もせずに3ヶ月をすぎると、自動的に単純承継とみなされます。
また相続方法を選ぶ前に財産の一部を処分した場合は単純承認となり、相続放棄や限定承認は選べなくなります。
ポイント・注意点
期日 | 相続人が相続を知った日の翌日から4ヶ月以内 |
---|---|
手続き先 | 故人の納税地の所轄税務署 |
手続きする人 | 相続人、包括受遺者 |
必要なもの | 故人の源泉徴収票 など |
所得税にかかる確定申告の必要な方が亡くなった場合に、故人に代わって相続人が確定申告と納税することを、準確定申告といいます。
通常の所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得から納付金額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納付します。
しかし年の途中で亡くなった人の場合は、相続人が故人に代わって、1月1日から亡くなった日までの所得から納税額を計算し、相続の開始から4ヶ月以内に申告と納付をしなければなりません。
準確定申告の申告期限は、通常の所得税の翌年3月15日とは違いますので、申告をうっかり忘れないようにしましょう。
また準確定申告をする場合は、以下の点に注意が必要です。
(参照:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁)
準確定申告が必要な方の要件は、通常の所得税の確定申告と変わりません。
そのため確定申告の必要だった方が亡くなった場合は、準確定申告も必要になってきます。
準確定申告が必要となる方の一例を挙げると以下のとおりです。
通常の確定申告と同じく、本来は準確定申告が必要ではない方でも、高額な医療を支払っていたなど申告することで還付金を受け取れるケースがありますので、還付を受けられるほかのケースも含めて確認しておくとよいでしょう。
(参照:確定申告が必要な方|国税庁)
死亡日から10ヶ月以内の相続手続き
期日 | すみやかに |
---|
相続人が特定し、また相続財産のすべてを把握できたら、相続財産を相続人で分割します。
遺言書がある場合は、原則としてその内容のとおりに財産を分割します。
しかし遺言書がない場合は、相続人の間で話し合い(遺産分割協議)により、財産の分け方を決めます。
遺産分割協議を行う場合は相続人全員が参加しなければなりません。
相続人の1人でも関与しないこととなると、遺産分割協議は無効となるので注意しましょう。
なお相続放棄をした人は相続人とはみなされないため、遺産分割協議に参加できません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
しかしいくら話し合っても相続人の間で統一がはかれない、決着がつかないといった場合があります。
そういった場合は、家庭裁判所で調停の申し立てを行い、遺産分割協議の調停を行えます。
調停は、相続人の話し合いに家庭裁判所が間に入って助言などを行います。
遺産分割協議には期限の定めはありませんが、相続税の申告には相続開始日から10ヶ月以内と期限があります。
相続税の申告期限内までに遺産分割の話し合いが決着付かない場合は、相続税の計算する上で小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例の適用を使えず、余分な相続税を支払うこともありえます。
ポイント・注意点
期日 | 落ち着いたら |
---|
遺産分割協議によって決定した内容を書面にし、相続人全員の合意書として成立させた書類を遺産分割協議書といいます。
遺産部活協議書は不動産の登記や名義変更、銀行預金の払戻しの手続きなどでも必要になってくる書類です。また後日、合意したはずの分割内容について争うことを防ぐという役割を果たします。
なお遺産分割協議書を作成するためには、事前に正確な財産を調べ、詳細な財産目録を作成しておきます。
財産目録の書式に決まりはないが、すべての財産についての相続関係を明記しておくことが大切です。
協議書は必ず相続人の人数分だけ作成し、全員が署名、押印(実印)する。大切な書類なので各自、紛失しない方法で保管しましょう。
財産を相続するとき、その財産の種類によって相続手続きの方法は違ってきます。
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 金融期間 |
手続きする人 | 預貯金を相続する人 |
必要なもの |
など、金融期間に確認しましょう |
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、その口座を凍結します。
預金を相続するためには、故人名義の口座の凍結を解除し、預金を使えるようにするための相続手続きが必要です。
・・・名義人が亡くなったら、まずは金融機関に連絡し、口座を凍結します。
・・・遺言書や遺産部活協議で相続人が決まったら、故人の口座のある金融機関で相続手続きを行います。金融機関から求められた必要資料を提出し、預金口座の凍結を解除します。
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 証券会社など |
手続きする人 | 株式を相続する人 |
必要なもの |
など、証券会社に確認しましょう |
株式、投資信託、債券など故人が保有していた有価証券を相続する場合も相続手続きが必要です。
上場株式を相続する場合、故人の口座がある証券会社に相続人名義の口座が必要です。
口座がすでにあるなら名義を書き換えるだけですが、口座がない場合は、あらたに口座を開設する必要があります。
各証券会社が求める必要書類を提出し、名義変更手続を完了させます。
株式を発行している会社に直接問い合わせしましょう。
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 運輸支局、自動車検査登録事務所 |
手続きする人 | 自動車を相続する人 |
必要なもの |
など |
家や土地と同じように、故人が所有していた自動車も相続財産となります。
相続が発生した時点で相続人の共有財産となるため、誰がその財産を引き継ぐのか話し合いしなければなりません。
相続人で共有相続にもできますが、相続人のうちどなたか一人が相続人になるのが一般的です。
自動車を相続する場合には、自動車の名義を相続人に変更する手続きを行います。
「移転登録申請書」と必要書類を揃えて、運輸支局または自動車検査登録事務所に提出します。
期日 | すみやかに |
---|---|
手続き先 | 不動産の所在地を管轄する法務局 |
手続きする人 | 不動産を相続する人 |
必要なもの |
など |
不動産を相続する際、親子だと名義変更を怠る人もいます。しかし次に相続するときのことも考えて迅速に登記変更をしておきましょう。
この手続きは管轄する登記所(法務局)で行います。
書類を提出してから約1~2週間経つと、登記識別情報が発行されます。
登記識別情報は名義人の権利を証明するもので、再発行できません。
遺言書が残されていれば、原則としてその内容に従います。
遺言書が残されていなければ、相続人の間で遺産分割を行い、不動産を引き継ぐ人が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
不動産をどのように相続するか決まったら、不動産の所在地を管轄する法務局に所有権移転の登記申請書や遺産分割協議書、戸籍謄本などの必要書類を提出します。
書類を提出してから約1~2週間経つと、権利の証明として登記識別情報が発行されます。
ポイント・注意点
期日 | 故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月 |
---|---|
手続き先 | 故人の死亡時の住所地を管轄する税務署 |
手続きする人 | 相続または遺贈により財産を譲り受けた人 |
必要なもの |
など |
相続税の申告は、相続人が故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
すべての人が相続税の申告の対象となるわけではなく、相続財産の評価額が基礎控除額を超えた人のみが対象となります。
相続税には基礎控除のほかにさまざまな控除の制度が用意されており、配偶者控除や小規模宅地等の特例、相次相続控除、贈与税額控除などがあります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例などにより相続税を納付する必要がなくなった人でも、相続税の申告をしないと特例を受けられないため、申告書は忘れずに提出するようにしましょう。
相続財産の総額やこれらの控除から相続税額を計算し、税務署に相続税の申告を行います。
相続税の納付は現金一括納付が原則です。
財産を相続した相続人が故人の住所地の税務署か金融機関で相続税を支払います。
納付期限は申告期限と同じく、相続人が故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
その期限をすぎると延滞税などのペナルティが発生しますので期日を守って納付しましょう。
相続税を支払えるだけの現金が手元にない場合は、延納や物納により支払えます。
延納は相続税を分割して支払える方法です。
物納は現金ではなく不動産など特定の相続財産で納める方法です。
ただし延納も物納も一定の条件を満たす必要があり、税務署の許可が必要となります。
ポイント・注意点
期日 | 故人の死亡を知ったときから1年以内 なお故人の死亡から10年経つと故人の死亡を知らなくても請求できない |
---|
遺言が残されていた場合、相続人は原則としてその内容にもとづいて財産を分ける必要があります。
しかし中には特定の相続人にすべての財産を相続させる内容の遺言や、相続人とは関係のない愛人に多くの財産を相続させる内容の遺言が残されているケースもあるかもしれないです。
また故人が生前のうちに特定の人に本人の財産の多くを贈与してしまい、相続が発生したときに財産がほとんど残っていないというケースがあるかもしれません。
遺言の内容をどのように遺そうとも、故人が生前にどれだけの財産を特定の人に贈与しようとも、故人の自由であるため、そのこと自体はとくに問題ではありません。
しかし上記のような遺言が残されていた場合や、故人が生前に自身の財産の多くを贈与してしまった場合でも、その内容にかかわらず、相続人(兄弟姉妹を除く)には最低限の財産を相続できる遺留分というものが認められています。
相続人の取得する財産が遺留分に満たない場合は、財産を多く取得し、遺留分を侵害している相続人に対して、遺留分に満たない部分を請求できます。
このことを遺留分侵害請求といいます。
遺留分侵害請求権の行使は、相続の開始や減殺すべき贈与などがあったことを知ったときから1年以内であれば可能です。
通常は、相続の開始を知ったときは、被相続人が亡くなったときと考えられますので、遺留分侵害請求は被相続人が亡くなったときから1年が期限と考えておいたほうがいいでしょう。
ただし相続人が故人の死亡を知ることがなかったとして、相続開始から10年を経過すれば遺留分侵害請求は行使できなくなるので注意が必要です。
ポイント・注意点
受付時間 平日10:00〜21:00 / 土曜10:00〜18:00
現在、相続税申告サービスに関わる相談のみ受け付けています(生前対策サービスは受け付けていません)。ご自身で申告を考えられている方やホームページに掲載している記事に関する質問はご遠慮しています。
お問い合せフォームにより24時間受け付けています。
※現在、相続税申告サービスの依頼に関わる相談のみ受け付けています(生前対策サービスは受け付けていません)。ご自身で申告を考えられている方、HPの記事に関する質問・相談はご遠慮しています。有料相談も実施していません。
相続発生後の相続税申告のサービスをご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
平日 10:00~21:00
土曜 10:00~18:00
日曜・祝日
事前に連絡いただける場合、営業時間外・日曜祝日も対応しています。お気軽にご相談ください。
〒158-0094
東京都世田谷区玉川2-4-1
レフィーユ二子玉川403
東急田園都市線「二子玉川」駅下車 東口より徒歩5分(玉川税務署近く)
車でお越しの場合、二子玉川ライズバーズモールP2駐車場のほか、近隣に複数のコインパーキングあり