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こんにちは世田谷相続専門税理士事務所です。
開業前または休業中の会社の株式を取得した場合に、どのように株価を算定したらいいのか疑問ですよね。通常の事業活動を行っている一般の会社であれば、取引相場のない株式(非上場株式)は会社の規模などに応じて類似業種比準価額方式や純資産価額方式といった評価方式により評価します。
しかし開業前または休業中の会社は、現に事業活動を行っていません。事業活動を行っている一般の評価会社に適用する原則的な評価方式ではなく、特定の評価会社として株式を評価します。具体的には、開業前又は休業中の会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)によって評価します。
本記事では特定の評価会社のなかでも「開業前又は休業中の会社」を取り上げます。以下の流れでお伝えします。
開業前又は休業中の会社の判定 → 開業前又は休業中の会社に当たる場合の株式評価
では解説していきます。
この記事の目次 [非表示]
開業前又は休業中の会社とは
開業前又は休業中の会社の株式は純資産価額方式による相続税評価
開業前又は休業中の会社の株式の価額は、1株当たりの純資産価額(相続税評価額)によって評価します。
国税庁 財基通189-5 [開業前又は休業中の会社の株式の評価]
開業前または休業中の会社はそもそも事業活動が行われていないため、配当をすることや利益がでることはありません。配当や利益を比準とする類似業種比準価額価額を適用することは合理的ではないため、純資産価額方式により株式を評価することとされています。
開業前又は休業中の会社は、株主グループの議決権割合が50%以下の場合でも、1株当りの純資産価額から20%減額できません。
開業前又は休業中の会社では、一般の評価会社であれば特例的評価方式を適用できるとされた会社への影響力の小さい株主であっても、特例的評価方式の配当還元方式により株式を評価できません。
配当還元方式は、会社の事業活動の結果、株主に分配される配当をもとに、企業価値を求めて株価を評価する方法です。開業前の会社や相当長期にわたり休業している会社においては、株主に配当として会社の利益が分配されることは期待できません。
本来であれば特例的評価方式により評価できるとされた株主が取得した株式であっても、特例的評価方式の配当還元方式により評価できないとされます。
したがって開業前又は休業中の会社の株式の価額は、会社の規模、株主の議決権割合にかかわらず、すべて1株当たり純資産額(相続税評価額)で評価します。
具体的な数字により開業前又は休業中の会社の株式の評価方法を確認していきましょう。
開業前又は休業中の会社の株式の評価方法を確認していきましょう。
<前提条件>
長期にわたり休業中の会社のため、開業前又は休業中の会社に当たります。
開業前又は休業中の会社の株式の価額は、会社の規模、株主の議決権割合にかかわらず、すべて1株当たり純資産額(相続税評価額)で評価します。
① 相続税評価額による純資産価額 :20,000千円
② 帳簿価額による純資産価額:10,000千円
③ 法人税等相当額 (①ー②)✕37%=3,700千円
④ 1株当たり純資産価額 (①ー③)/10,000株=1,630円
相続税評価額による純資産価額から「含み益✕37%」の金額を控除して評価会社の純資産価額を計算します。含み益は相続税評価額ベースの純資産価額と帳簿価額ベースの純資産価額との差額です。
純資産価額方式は、会社を清算したときにいくらの価値があるのか算定し株価を評価する方法です。含み益のある会社を売った場合、含み益に対して法人税等が課税されます。その分、清算された後の手取りの収入が減ります。そのため純資産価額から法人税相当額を控除した上で、1株当たり純資産価額を計算します。
なお開業前又は休業中の会社は1株当りの純資産価額から20%減額評価はできません。そのため株式を取得した株主グループの議決権割合が40%であり50%以下ですが、1株当たりの純資産価額に80/100の割合を乗じていません。
純資産価額方式については、以下の記事を参照してみてください。
現在、故人の相続税申告に関するサービスのみを提供しており、生前対策に関するご相談は承っておりません。
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