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こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
相続税の申告期限になっても被相続人の相続財産である非上場株式(取引相場のない株式)を誰が引き継ぐのか相続人間で話し合いがまとまらない場合もあるでしょう。
相続税の計算上、遺産未分割の状態である場合は法定相続分でいったん相続財産を計上します。分割が決まり次第、修正申告や更正の請求を行います。非上場株式についても各相続人が法定相続分により株式を取得したものとして株式の評価額を計算します。
ただし非上場株式の評価方式を選択する場合、被相続人の株式を法定相続分により取得したものとして各相続人の議決権割合を計算しません。被相続人の有していた株式のすべてを取得したものとして各相続人の議決権割合を計算します。各相続人が相続開始前から株式を保有していると、その株式の議決権割合に加えることとなります。
相続税の課税価格の計算と評価方法の判定の議決権割合とは分けて考えことに注意です。
本記事は非上場株式が未分割である場合の株式の評価方法の判定方法をお伝えします。
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非上場株式が未分割の場合の議決権割合の判定
相続税の申告期限までに非上場株式の遺産分割が完了しない場合、どの評価方式により株式を評価するのかを解説してきました。議決権割合の判定に特徴がありましたね。
評価方法を判定する際の議決権割合は、法定相続分ではなく、相続人ごとに各相続人が相続開始前から保有していた株式の議決権に、被相続人が保有していた株式のすべての議決権を加えたものとしました。
被相続人の相続財産に非上場株式がある場合で、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わないときには、本記事を参考にして株式の議決権割合と評価方式を検討してみてください。
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