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こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、一定の要件が定められています。その一つが、宅地等の分割要件です。相続税の申告期限までに分割されていない宅地については、特例を適用できません。しかし、被相続人の死亡から10ヶ月以内という短い期間内に遺産の分割を完了させることが困難なケースも存在します。
本特例には、相続税の申告期限内に分割が完了していない宅地等についても、一定の手続きを踏むことで、後日分割がなされた場合でも特例の適用を受けられる規定が設けられています。
具体的には、「申告期限の10ヶ月以内までに宅地等を分割できない場合の手続き」と、「申告期限から3年以内に宅地等を分割できない場合の手続き」の2種類が存在します。
本記事ではこれら2つの手続きについて詳述いたします。
この記事の目次
小規模宅地等の特例の分割要件
小規模宅地等の特例の他、相続税の申告期限までに遺産が分割されていないと適用できない規定には次のようなものがあります(法19の2②、41②、措法69の4④、69の5③、70の6④、70の7の⑦、70の7の6⑤)。
ただし、「1. 配偶者の税額軽減」「2. 特定計画山林の特例」は、相続税の申告時に分割見込書を提出すれば、その後、遺産分割が確定した場合、4ヶ月以内に修正申告または更正の請求を行うことで特例の適用を受けられます。しかし、「3. 非上場株式等の納税猶予などの納税猶予の規定全般」は、未分割のまま申告期限が過ぎてしまうと、その後に分割が行われても特例の適用は受けられません。
いずれにせよ、未分割で申告する場合は、これらの納税に有利な規定が使えないため、申告する際に納税負担が大きくなるため、納税資金の準備も心掛けましょう。
この納税猶予の規定は、非上場株式以外にも農地、山林、医療法人の持ち分、事業用資産に対しても適用されます。ただし、これらの資産も未分割のままでは特例の適用が認められません。
更正の請求: 分割が申告期限から3年以内に実施された場合、成立日(遺産分割の調った日)の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行い、特例の適用を受けられます(措法69の4⑤、法32)。
注意点:更正の請求の起算日は「遺産分割等が行われた日」であり、「宅地選択の同意の日」ではありません。分割は確定していても、相続人から特例対象宅地等の選択の同意を得られないまま4ヶ月が経過してしまった場合、その後で宅地選択の同意が成立しても特例の適用は受けられません。
1.訴訟提起の場合
2.和解・調停・審判の申立の場合
3.遺産分割の禁止(民法9073)の場合
4.税務署長により認められるその他の事情
相続税申告期限から3年を経過する日に、これらの「やむを得ない事情」が存在すると、遺産分割が遅れても問題ありません。分割の再延長が認められます。
また、遺産分割が可能になった日から4ヶ月以内に「更生の請求」を行うことで、過払いの相続税を返還してもらうことが可能です。例えば、「1.訴訟提起の場合」では、判決が確定した日から4ヶ月以内に更生を請求しなければならないことになります。
父が亡くなり(一次相続)、父が所有していた土地・建物の遺産分割が始まりましたが、この分割が完了する前に、長男が亡くなってしました(二次相続)。一次相続の申告期限(☓2年1月20日)までに、遺産分割協議が行われ、配偶者・長男の妻・孫との間で、長男が父から土地・建物を取得したことが確定します。
この結果、一次相続の申告期限までに長男が取得した遺産の分割協議が成立したとみなされます。このため、父が所有していた土地・建物は、長男が相続したものとされ、特定居住用宅地等の特例が適用されます。なお、長男は、小規模宅地等の特例の取得者要件を満たしていたものとします。
措通69の4-25 [共同相続人等が特例対象宅地等の分割前に死亡している場合]
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