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こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
事業承継税制の適用を受けるためには、①会社、②先代経営者、③後継者の要件を、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
本記事ではこのなかでも①会社の要件をピックアップしてお伝えします。会社の要件には、中小企業基本法等の中小企業者であることのほか、売上が計上されていること、従業員が1名以上いる会社であることなど、会社の事業実態を確認するためのものがあります。
本記事では、事業承継税制の適用を受けるために満たしておくべきこれらの会社の要件をお伝えします。
この記事の目次
会社の要件7つ
要件①:中小企業者であること
中小企業者が拒否権付種類株式、いわゆる黄金株を発行している場合には、贈与・相続開始のとき以後に、その黄金株を後継者以外の者が持っていないことが要件です。
黄金株は拒否権付きと名前が付いているように、株主総会の決議を拒否できる権利が付されている株式です。
本来は後継者がまだ経営者として一人前でないときに、先代経営者が黄金株を1株保有しておき、後継者が総会決議で暴走しはじめたときに、拒否権を発動し暴走を阻止するためのものです。
後継者が黄金株を持っている場合は、自分が自分を否定しないので問題となりません。しかし後継者以外の者が持っている場合は、不当な拒否権を発動することにより、円滑な事業の承継の妨げになることが考えられるからですね。
事業承継税制の適用を受けられる会社の要件を以下の7つ紹介しました。事業承継税制の認定承継会社となるためには、会社が贈与または相続のときに、つぎの要件すべてを満たす必要があります。
事業承継税制は中小企業の後継者問題の対策の一つとして設けられた制度です。事業承継税制は自社株式の納税を免除できるメリットもありますので、自社が上記の会社の要件を満たすようであれば、ぜひ活用を検討してみてください。
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