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こんにちは世田谷相続専門税理士事務所です。
小規模宅地等には特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等の4種類があります。本記事ではそのなかでも特定事業用宅地等を取り上げてお伝えします。
この記事の目次
特定事業用宅地等とは、被相続人等(注1)の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます。(注2))の用に供されていた宅地等で、つぎにかかげる要件のいずれかを満たす被相続人の親族が相続または遺贈により取得したもので、その親族が取得した持分に応ずる部分をいいます。
特例の適用を受けようとする宅地は、相続開始前3年以内にあらたに事業の用に供された宅地等(一定規模以上の事業「特定事業」を行っていた被相続人等のその事業の用に供されていたものを除きます。)を除きます(注3)。
(参照元:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁)
たとえば被相続人の生前に、①被相続人あるいは②被相続人の生計一親族が、被相続人の所有する宅地の上で、個人で事業として飲食業を行っていたとします。以下①と②それぞれのケースに分けて解説します。
①被相続人の事業用の宅地のケースです。たとえば被相続人が飲食業を行っていた場合、被相続人の相続が発生後、相続人に事業承継・継続要件と保有継続要件が課されます。上表の上半分のケースですね。
つまり被相続人の事業用の宅地を引き継ぐ相続人等が、相続税の申告期限までの10ヶ月の間、飲食業の事業を承継・継続し、宅地を保有すると、その宅地は特定事業用宅地等に該当します。
サラリーマンだった長男が、父が亡くなったタイミングで会社を辞めて飲食業を引き継いだイメージです。
この要件を課すことで被相続人の相続発生前に被相続人等の生活の基盤としていた事業を、相続発生後も引き続き生活の基盤として維持しているかを確認しています。
したがって以下のケースのように、事業の承継者と宅地の取得者が異なる場合は、要件を満たさないため、その宅地は特定事業用宅地等に該当しません。
たとえば上図のように事業を承継したのが親族の太郎で、宅地を取得したのが、太郎とは別の次郎であったケースです。被相続人の事業用宅地を取得した次郎は、事業承継・継続要件を満たしていないことから、その宅地は特定事業用宅地等に該当しません。
②被相続人の生計一親族の事業用宅地のケースです。たとえば被相続人の生計一親族が飲食業を行っていた場合、被相続人の相続が発生後、相続人に事業継続要件と保有継続要件が課されます。上表の下半分のケースです。
つまり生計一親族の事業用の宅地を引き継ぐ相続人等が、相続税の申告期限まで引き続き飲食業の事業を継続し、宅地を保有すると、その宅地は特定事業用宅地等に該当します。被相続人の生前から生計一親族はすでに事業を行っているので、事業承継要件は課されません。
父の生前に長男が父から飲食業を引き継いでいて、父が亡くなった後も飲食業を継続しているイメージですね。
なお上図に「※使用貸借」とあります。生計一親族が被相続人の所有する建物で事業を行っている場合、建物の賃借形態は無償であることが、特定事業用宅地等に該当するための条件です。仮に建物の賃借形態が有償である場合は、被相続人の貸付事業用の宅地として、ほかの要件を満たす限り、貸付事業用宅地等に該当します。
以下の下図のように事業の承継者と宅地の取得者が異なる場合は、宅地の取得者は事業の継続要件を満たさないため、その宅地は特定事業用宅地等に該当しません。
上図のように生前から事業を行っている生計一親族の太郎が、事業用の宅地を 被相続人から相続せずに、別の生計一親族の次郎が取得した場合、次郎は事業継続要件を満たさないため、その事業用の宅地は特定事業用宅地等に当たりません。
また以下の図のように、被相続人と生計を「別」にする親族が、被相続人の生前から被相続人の所有する敷地の上で飲食業を営んでいた場合は、その敷地は特定事業用宅地等には当たりません。
本特例の適用を受けられるのは、被相続人あるいは被相続人と生計一親族の事業の用に供していた宅地であることが前提ですからね。上図では被相続人とは生計別親族の三郎の事業の用としていた宅地ですので本特例の適用はありません。
また、たとえば長年、飲食業を営んできた被相続人から生前に被相続人とは生計別の三郎が事業を承継したとします。被相続人が亡くなったとき三郎が被相続人が所有していた飲食業用の宅地を相続しても小規模宅地等の特例を適用できません。
上と同じく被相続人が亡くなったときその宅地は、被相続人と生計別親族の三郎の事業の用に供されていたものだからですね。もし被相続人が三郎に飲食業を承継しないまま亡くなったなら、その宅地は被相続人の事業用の宅地でした。
三郎が飲食業を承継し、相続税の申告期限まで事業継続と宅地の保有継続の要件を満たす場合は小規模宅地等の特例の適用を受けられます。
被相続人の生前に事業を後継者に承継するかしないかで、事業用の宅地に小規模宅地等の特例を適用できるかどうかが変わってきますので、この点も注意しながら後継者への事業承継を検討していく必要がありますね。
被相続人等は①被相続人と②被相続人と生計を一にしていた親族です。
特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業の用に供されていた宅地等とされていることから、生計「別」親族の事業の用に供されていた宅地は、特定事業用宅地等に当たりません。
たとえば被相続人の生前に被相続人と生計別親族の長男が被相続人から飲食業を引き継いで事業を行っていた場合、その事業用の宅地は特定事業用宅地等とは認められません。
被相続人が生計別親族の長男に飲食業を引き継ぐ前に何十年と事業を行っていてもダメです。なぜなら事業の用に供していたかどうかの判定時期は、相続開始の前のいずれかのときではなく、相続開始の直前だからです。
特定事業用宅地等の対象となる事業から不動産貸付事業等は除かれています。ここでいう不動産貸付業等とは、不動産貸付業・駐車場業・自転車駐車場業・準事業をいいます。
不動産貸付業等は、特定事業用宅地とは別に小規模宅地のうち貸付事業用宅地にかかる事業の範囲に含まれるからですね。
これは不動産貸付業がいわゆる所得税の事業所得を生ずべき事業に当たるものであっても、その事業は特定事業用宅地の対象となる事業から除かれます。所得を
これは不動産貸付業から得られた所得を事業所得として申告していた場合であっても結論は変わりません。本特例では特定事業用宅地等の対象から除かれる事業の範囲を貸付事業というあくまで業種により判断していて、所得税で事業所得が生じているといった所得区分では判断していないからです。
たとえば被相続人が管理人を置いて時間貸駐車場を営んでいて、所得を事業所得として申告していたとします。この場合、時間貸駐車場の業種はあくまで貸付事業なので、特定事業用宅地等の対象となる事業からは除かれます。所得を事業所得として申告していたことは、ここでは関係ありません。
特定事業は以下の算式を満たす事業をいいます。
措通69の4-20の3 [政令で定める規模以上の事業の意義等]
①②③を簡単に解説します。
①は、改正により相続開始前3年以内にあらたに事業の用に供されていた宅地は、特定事業用宅地等から除外されました。そのため特定事業用宅地等と認められるには、3年を超えて継続している事業用の宅地である必要があります。
この規定がなかったらどうでしょう。
売却を検討している遊休地があった場合、被相続人が亡くなる直前にその土地の上で事業を開始し、相続発生後10ヶ月だけ事業を継続して、すぐに土地を売却することも考えられます。宅地の価額の大幅な減額という特例の特典を受けつつ遊休地の売却もできます。
小規模宅地等の特例は、被相続人の事業が一般に被相続人等の生活の基盤であり、相続発生後も相続人の生活の基盤を維持する必要性を配慮した制度でした。
被相続人が亡くなる直前に開始し、相続税の申告期限後すぐに廃止するような事業は、被相続人等の生活の基盤となっていたとはいえません。このような租税回避行為を防ぎ、特例が本来の趣旨に沿った形で運用されるよう規定が見直しされました。
②は、ただし相続開始前3年以内にあらたに事業の用に供されていた宅地でも、一定規模以上の事業(「特定事業」という)の用に供される宅地は、特定事業用宅地等の範囲から除外されないこととされています。それなりの規模で行われている事業は、被相続人等の生活の基盤とされていると考えられるからですね。
たとえば被相続人が新たに土地を相続開始2年前に購入し飲食業を行っていたとします。土地と建物などの減価償却資産の相続開始時の価額が以下のとおりであったとします。
土地に対する減価償却資産の割合は20%(=2000万円÷1億円)と15%以上あり、被相続人が営んでいた飲食業は、一定規模以上の事業(特定事業)に該当します。したがって被相続人が新たに事業の用に供していた土地は事業を開始してから3年を経過していませんが、事業用宅地等に該当することとなります。
なお土地に対する建物などの減価償却資産の15%以上であるかどうかは、土地を新たに事業の用に供したときではなく、相続開始直前であることに注意しましょう。土地を新規に取得したときにその割合が15%以上あっても、その後の減価償却資産の償却により、相続開始直前に15%を下回っていると、その事業は特定事業には該当してきません。
③は、たとえば祖父が40年に渡り行ってきた飲食業を、祖父の相続をきっかけに父が引き継ぎました。しかし父はそれから3年を経たずに亡くなってしまったとします。
父だけでみると事業を開始して3年経っていないけど、祖父から事業を引き継いでいるわけですので、そこは通算して考えて、その宅地は特定事業用宅地等として認めるとされます。
この改正は、平成31年(2019年)4月1日以後に相続等により取得する財産にかかる相続税に適用されます。ただし同日前から事業の用に供されている宅地等に適用しないこととされています。
つまり経過措置による平成31年4月1日から令和4年3月31日までの取り扱いは以下のとおりです。
※宅地の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額がその宅地等の相続開始時の時価の15%以上である場合の事業
以下では通達の内容をいくつか確認していきます。
前述のとおり被相続人等の不動産貸付業、駐車場業または自転車駐車場業は、その規模、設備の状況および営業形態等を問わず、貸付事業用宅地の対象です。
措通69の4-13 [不動産貸付業等の範囲]
ただし以下の場合は、貸付事業用宅地とはならず、ほかの要件を満たした場合は特定事業用宅地等に該当します。
被相続人等の営む事業に従事する使用人の寄宿舎等(被相続人等の親族のみが使用していたものを除く。)の敷地の用に供されていた宅地等は、被相続人等のその事業に係る事業用宅地等に当たります。
69の4-6 [使用人の寄宿舎等の敷地]
下宿等のように部屋を使用させるとともに食事を供する事業は、特定事業用宅地等の適用対象の事業から除かれる不動産貸付業等には当たらないとされます。したがって一定の要件を満たせば、特定事業用宅地等に当たります。
措通69の4-14 [下宿等]
したがってたとえば被相続人が飲食業を営んでいて、所有する建物1棟をその従業員の寄宿舎として使っていた場合、その敷地は特定事業用宅地等に当たると考えられます。
これは寄宿舎としての従業員への建物の貸付けが、不動産貸付業ではなく、あくまで被相続人が営む飲食業の一環として行われていると見るのが合理的と考えられるからです。
宅地を取得した親族が申告期限までに死亡した場合の通達を確認します。
被相続人の事業用宅地等を相続または遺贈により取得した被相続人の親族がその相続の相続税の申告期限までに死亡した場合には、その親族から相続または遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人が、以下の要件を満たせば、その宅地は特定事業用宅地等に該当します。
(注) その相続人が上記の要件に該当するかどうかを判定する場合において、申告期限は相続税法第27条第2項((相続税の申告書))の規定による申告期限をいい、また、被相続人の事業を引き継ぐとは、その相続人が被相続人の事業を直接引き継ぐ場合も含まれるのであるから留意が必要です。
たとえば被相続人の夫は生前に飲食業を営んでいたとします。夫の死亡により相続人の妻が事業を承継しました。しかし父の相続税の申告期限までに妻が亡くなってしまいました。
この場合、妻の相続人の長男が、妻にかかる相続税の申告期限まで事業承継・継続、保有継続の要件を満たせば、事業用宅地は特定事業用宅地等に該当します。
措通69の4-15 [宅地等を取得した親族が申告期限までに死亡した場合]
ただし生前から事業を行っていた生計一親族が、被相続人の相続税の申告期限までに亡くなった場合は、その生計一親族が亡くなるときまで、事業用の宅地を引き続き事業の用に供していればよいこととされています(措法69の4③ーロカッコ書き)。
たとえば被相続人の夫と生計一の妻が、生前から飲食業を営んでいたとします。しかし父の相続税の申告期限までに妻が亡くなってしまいました。妻が本人の死亡日まで事業継続・保有継続要件を満たしていれば、妻の相続人の長男が事業を継続しなくても、その宅地は特定事業用宅地等に該当します。
相続税の申告期限までに転業または廃業があった場合の通達を確認していきます。
下表の要件のその判定については、申告期限までに、親族がその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業の一部を他の事業(不動産貸付業等以外の事業に限る。)に転業しているときであっても、その親族はその被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱われます。
なお、その宅地等が被相続人の営む2以上の事業の用に供されていた場合に、その宅地等を取得した親族が申告期限までにそれらの事業の一部を廃止したときにその廃止に係る事業以外の事業の用に供されていたその宅地等の部分は、その宅地等の部分を取得したその親族について下表の要件を満たす限り、特定事業用宅地等に当たるものとされます。
前段について、たとえば被相続人の父から飲食業を受け継いだ相続人の長男が、相続税の申告期限までにその飲食業の一部を小売業に転業しているときであっても、長男は父の事業を営んでいるものとして取り扱われます。
したがって小売業への転業部分の敷地を含めて宅地のすべてが特定事業用宅地等に該当します。
なお書について、たとえば被相続人の父が生前に飲食業と小売業の2つの事業を営んでいたとします。宅地を相続した相続人の長男は、相続税の申告期限までに飲食業を廃業し(その後、小売業の宅地として使わず)、小売業を行うことにした場合、小売業について長男は父の事業を営んでいるものとして取り扱われます。
したがって小売業部分の宅地は特定事業用宅地等に該当します。
措通69の4-16 [申告期限までに転業又は廃業があった場合]
事業の全部を転業する場合は、親族が被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱われません。
たとえば被相続人が生前に飲食小売業を行っていたが、相続人が相続税の申告期限までに飲食小売業を廃業し、理容業に転業した場合、相続人が相続した事業用の宅地は、特例事業用宅地には当たりません。事業継続要件を満たしませんね。
ここで事業の転業があった場合に、事業に同一性があるかの判定は、たとえば総務省が発表している日本標準産業分類などを参考に総合的に判断します。事業の転業の前後で事業の同一性を保っていると判定される場合は、相続人が事業を転業した後もその事業用の宅地は特定事業用宅地等に当たるとされます。
日本標準産業分類の小分類のなかで同じものであれば事業の同一性が保たれていると考えられますが、異なるものであれば事業の同一性はないと判定される可能性があります。
たとえば上の例で挙げた、飲食小売業→理容業は、日本標準産業分類の小分類のなかで同じものではないため、事業の同一性が保たれていないと判定されると考えられます。
生前から事業を行っていた生計一親族が、相続発生後にその事業を転業した場合でも、宅地を申告期限まで引き続きその親族の自己の事業の用に供していれば、その宅地は事業用宅地等に当たるとされます。
たとえば生計一親族が生前から飲食小売業の事業を行っている場合で、相続発生後に飲食小売業を廃業し、あらたに理容業の事業を開始した場合でも、その事業用の宅地は特定事業用宅地に当たるものとされます。
ただし不動産業貸付業に転業した場合は、特定事業用宅地等には該当しないこととされていますので注意しましょう。
「新たに事業の用に供された宅地等」とは、事業(貸付事業を除きます。)の用以外の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合のその宅地等または宅地等、もしくはその上にある建物等につき「何らの利用がされていない場合」の宅地等が事業の用に供された場合のその宅地等をいいます。
したがって、たとえば居住の用または貸付事業の用に供されていた宅地等が事業の用に供された場合のその事業の用に供された部分は、「新たに事業の用に供された宅地等」に該当するが、事業の用に供されていた宅地等が他の事業の用に供された場合のその他の事業の用に供された部分は、これに該当しません。
またつぎに掲げる場合のように事業に係る建物等が一時的に事業の用に供されていなかったと認められるときには、その建物等に係る宅地等は、上記の「何らの利用がされていない場合」の宅地等に該当しません。
(1) 継続的に事業の用に供されていた建物等につき建替えが行われた場合に、建物等の建替え後速やかに事業の用に供されていたとき(その建替え後の建物等を事業の用以外の用に供していないときに限ります。)
(2) 継続的に事業の用に供されていた建物等が災害により損害を受けたため、その建物等に係る事業を休業した場合に、事業の再開のためのその建物等の修繕その他の準備が行われ、事業が再開されていたとき(休業中にその建物等を事業の用以外の用に供していないときに限ります。)
簡単に解説すると。「新たに事業の用に供された宅地等」を以下のとおり定義しています。
したがってすでに事業の用に供されていた宅地で、事業の用に供された宅地は、「新たに事業の用に供された宅地等」に当たりません。
事業用の建物等を建て替えていた、あるいは災害で一時的に事業が休止された場合などであっても、すみやかに事業を再開すれば、その事業用の宅地は新たに事業の用に供されたとはみないとしています。
措通69の4-20の2 [新たに事業の用に供されたか否かの判定]
特定事業用宅地に該当するためには、その宅地を取得した被相続人の親族が相続開始時から相続税の申告期限までの被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を保有し、その事業を営んでいることが要件の1つです。
この要件で、事業を営んでいるかどうかは、事業主としてその事業を行っているかどうかにより判定します。そのためその宅地を取得した親族が事業主としてその事業を行っていない場合には、事業承継の要件を満たさないこととなります。
しかしその宅地を取得した親族が就学中であることなど、当面に事業主となれないことについてやむを得ない事情があるため、その宅地を取得した親族の親族が事業主となっている場合には、その宅地を取得した親族がその事業を営んでいるものとして取り扱われます(措通69の4-20)。
なお事業を営んでいるかどうかは、会社等に勤務するなど他に職を有していたり、その事業の他に主たる事業を有している場合であっても、その事業の事業主となっている限り、その事業を営んでいることになります(措通69の4-20(注)。
たとえば被相続人の飲食業の用に供されていた宅地があります。その宅地を被相続人の孫が相続しています。ただし孫が幼少で事業を行えないことから被相続人の配偶者が飲食業を引き継いでいだとします。
被相続人の事業の用に供されていた宅地を事業承継者でない孫が取得しているので、本来であれば事業承継の要件を満たさないこととなります。
しかし宅地を取得した孫が幼少であることから、当面事業主となれないことについてやむを得ない事情があるといえるため、被相続人の配偶者が事業主となっている場合でも、孫がその事業を営んでいるものとして取り扱われます。
したがって孫が取得した宅地は特定事業用宅地に該当します。
措通69の4-20 [宅地等を取得した親族が事業主となっていない場合]
小規模宅地等の特例は、相続税の申告書にその選択する特例対象宅地等について特例の適用を受ける旨を記載し、その計算に関する明細書と、つぎの書類を添付する必要があります。
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