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こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
被相続人から非上場株式を取得した場合に、上場株式のような株式を売買する市場がないので、どのように株式を評価するのかが問題となりますよね。財産評価基本通達では、非上場株式を「取引相場のない株式」として、株式の評価方法を定めています。非上場株式を評価する流れは以下のとおりです。
本記事では「株主の判定」を取り上げます。そのなかでも「同族株主のいない会社」において株式を取得した場合の株式の評価方法をお伝えします。
同族株主のいない会社では、基本は議決権割合の合計が15%以上の株主グループの株主が取得した株式を原則的評価方式により評価します。一方で15%未満の株主が取得した株式を配当還元方式で評価します。ただし役員でも中心的な株主でもない取得後の議決権が5%未満の株主が取得した株式は、配当還元方式により評価します。
被相続人から非上場株式を取得した場合に、どのように株式を評価するのかをくわしく理解したい方は、本記事を参考にしてください。
なお被相続人から取得した株式の会社が「同族株主のいる会社」だった場合の株式の評価方法は、以下の記事で紹介していますので参考ください。
参照URL
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同族株主がいない会社の株式の評価方法の流れフローチャート
同族株主のいない会社の株主が取得した株式の評価方法の概要
中心的な株主とは、つぎのすべての要件を満たす株主がいる場合における③の10%以上の議決権を有している株主です。
財産評価基本通達では同族株主のいない会社においても、同族株主のいる会社の中心的な同族株主にあたるものとして中心的な株主の考え方を用意しています。
具体例で確認します。
Aグループの議決権割合の合計19%で、Dグループは18%です。その他は少数株主の63%です。評価会社に議決権割合の合計が30%以上の株主グループはないため、同族株主のいない会社です。
Aグループの議決権割合の合計19%で、Dグループは18%です。議決権割合が15%以上です。
Aグループ配偶者Aの議決権割合は11%であり単独で10%以上となります。配偶者Aは中心的な株主となります。
同族関係者とはどのよう方かも触れておきます。
同族関係者とは、以下のものをいいます。
①株主の親族とは、民法で規定されている配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族です。つぎの項目に親族の範囲を図で示していますが、その範囲は相当に広いことがわかりますね。②法律上、婚姻関係のない事実婚の関係にある人や③株主に雇われている使用人も同族関係者に当ります。
④株主から受ける金銭などを日常生活の収入源としている者や⑤これら者と日常の生活資金をともにしている親族、いわゆる生計一親族を含みます。
⑥これらの株主が他の会社を支配している場合は、その会社も同族関係者に当ります。他の会社をしている場合とは、その会社の議決権数を50%超を保有しているなどが該当してきます。
同族株主がいない会社の評価方法の判定について以下の2つをお伝えします。
同族会社のいない会社において中心的な株主のいる場合の株式の評価方式です。被相続人の相続が開始したときの評価会社の株主構成(被相続人から株式を取得した後)は下図のとおりです。
長男B・二男C・知人Dの二男Gが被相続人から相続または遺贈により株式を取得したとします(上図の青丸で囲った人物)。
被相続人から株式を取得した議決権割合は以下のとおり。
被相続人から取得した株式の評価方法を判定していきます。最初に同族株主の判定です。
Aグループの議決権割合の合計は22%です。Dグループの議決権割合の合計は17%です。ほかの株主はすべて同族関係にない少数株主です。評価会社には議決権割合の合計が30%以上の株主グループはありません。したがって評価会社は同族株主のいない会社と判定されます。
つぎに中心的な株主の判定です。
配偶者Aの議決権割合と配偶者Aの同族関係者のB、Cの議決権割合を合わせると22%です。議決権割合が15%以上の株主グループです。また知人Dの議決権割合とその同族関係者のE、F、Gの議決権割合を合計すると17%です。議決権割合が15%以上の株主グループです。
配偶者Aの議決権割合は11%であり、単独で10%以上のため、配偶者Aは中心的な株主と判定されます。
最後に長男B・二男C・二男Gが被相続人から取得した株式の評価方法の判定です。
同族会社のいない会社において中心的な株主のいない場合の株式の評価方式です。被相続人の相続が開始したときの評価会社の株主構成(被相続人から株式を取得した後)は下図のとおりです。
長男B・二男Cが被相続人から相続または遺贈により株式を取得したとします(上図の青丸で囲った人物)。
被相続人から株式を取得した議決権割合は以下のとおり。
被相続人から取得した株式の評価方法を判定していきます。まず同族株主の判定です。
Aグループの議決権割合の合計は17%です。Dグループの議決権割合の合計は16%です。ほかの株主はすべて同族関係にない少数株主です。評価会社には議決権割合の合計が30%以上の株主グループはありません。したがって評価会社は同族株主のいない会社と判定されます。
つぎに中心的な株主の判定です。
配偶者Aの議決権割合とその同族関係者のB、Cの議決権割合を合わせると17%です。議決権割合が15%以上の株主グループです。また知人Dの議決権割合とその同族関係者のE、Fの議決権割合を合計すると16%です。議決権割合が15%以上の株主グループです。
評価会社において単独で最大の議決権を持つ株主は配偶者Aです。配偶者Aの議決権割合は9%であり、中心的な株主に当たる単独で10%以上の議決権割合を有していません。評価会社には中心的な株主にあたる者はいないと判定されます。
最後に長男B・二男Cが被相続人から取得した株式の評価方法の判定です。
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