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こんにちは、世田谷相続専門税理士事務所です。
事先代経営者の株式贈与または相続発生により開始した非上場株式の納税猶予は、原則として先代経営者の死亡の日まで継続されます。
しかし納税猶予期間中に適用要件から外れた場合は、納税猶予は終了し、贈与税または相続税と利子税を納付しなければならなくなります。
納税猶予が納税猶予期間中に打ち切りになる理由の多くは、株式を移動した、会社の組織形態を変更した、議決権を変えたといったことです。
これらのことに気をつけていれば、納税猶予を継続するための届け出を怠るといった凡ミスをしない限り、納税猶予が突然打ち切りになることは、ほぼないと考えられます。
以下では納税猶予が打ち切りになる事由を、納税猶予期間の5年間と5年経過後に分けて具体的にお伝えしていきます。
せっかく適用を受けた納税猶予が打ち切りになることのないように、打ち切り事由をきちんと把握しておきましょう。
この記事の目次
特例措置の納税猶予の打ち消しになる理由
事業承継税制の納税猶予が取り消される事由には、① 納税猶予開始後5年間の経営承継期間だけ制限されるものと、② 5年経過後も納税猶予の免除時まで継続する制限のないものがあります。
(事業承継税制の納税猶予が取り消される事由)
事業承継税制の適用を受けるためには、納税猶予開始後5年間は、後継者が代表者として経営を行うなどの要件を満たす必要があります。この5年間は、事業継続要件を満たした経営が行われているか都道府県知事により厳しくチェックされます。
5年経過後は、都道府県からある意味お墨付きが与えられた状態となるため、納税猶予を継続するための要件は少し緩くなります。
以下では、事業承継税制の納税猶予が取り消される事由を、① 経営承継期間5年間だけ制限される事由と② 経営承継期間6年目以降、免除時まで継続する事由に分けてお伝えします。
納税猶予開始から5年間の経営承継期間中だけ制限される事由で、主なものは以下のとおりです。
一つずつ触れていきます。
納税猶予開始後5年のうちに後継者が代表権を有しないこととなった場合は、納税猶予が打ち切られます。
納税猶予制度は、後継者が先代経営者から事業を承継し、会社の経営を続けて行くことを前提に贈与税・相続税の納税猶予を認めています。
後継者が代表者を退任したり、株式を譲渡したりと会社の存続が疑われる行為ような行った場合は、納税猶予は打ち切られます。
ただし後継者が代表者を退任することにやむを得ない理由があるときは打ち切りとはなりません。やむを得ない理由には以下のものがあります。
(代表者を退任することにやむを得ない理由)
なお納税猶予開始後5年経過後に後継者が代表者を退任しても納税猶予は打ち切りにはなりません。
特例措置の適用を受ける場合、従業員の雇用が平均8割を下回った場合でも納税猶予は打ち切りとはなりません。
一般措置では納税猶予は打ち切り事由となっていましたが、特例措置ではこの要件を緩和することとなりました。実質上の撤廃です。
ただし経営環境などの悪化などの理由により要件を満たせなかった場合、満たせない理由を都道府県に報告しなければなりません。
その報告には、認定経営革新支援機関による雇用が減少した理由の所見を記載することが求められています。また雇用が減少した理由が、経営悪化や正当でない理由によるものである場合は、認定経営革新支援機関による経営改善のための指導や助言を受ける必要があります。
(雇用確保要件の緩和)平均8割の雇用確保を満たせない場合
後継者と同族関係者で有する議決権が、総議決権数の50%以下となった場合も納税猶予は打ち切られます。
後継者以外の同族関係者が、後継者の議決権よりも多くの議決権数を有することとなった場合、納税猶予は打ち切られます。後継者が筆頭株主でなくなった場合ですね。
後継者が筆頭株主でなくなる場合、後継者の経営支配力が確保できなくなるからですね。事由③を含め後継者の議決権を維持することが重要になってきます。
納税猶予開始後5年のうちに後継者が納税猶予対象株式を一部でも譲渡(売却)した場合は、その猶予はすべて取り消されます。
納税猶予制度では納税猶予開始後5年間、雇用や株式等の確保といった事業の継続が求められます。会社の資金が不足しているからと納税猶予の対象となっている株式を一部でも譲渡した場合、納税猶予すべてが取り消されてしまいます。
なお後述しますが、納税猶予開始後5年を経過して納税猶予対象の株式の一部を譲渡した場合は、猶予すべてが取り消されるのではなく、譲渡した部分にかかる納税猶予が打ち切られます。
会社が一定の組織変更、解散した場合にも納税猶予は打ち切です。
なお株式会社では役員の変更登記を放置していると解散とみなされます。12年間、役員の変更登記をせずにいると会社の経営が行われていないと見みなされ、登記管の職権により解散の登記がされます。この場合、解散したものとみなされて納税猶予は打ち切られます。
後継者に会社を解散する意図がなくても納税猶予期限が確定し、納税猶予が打ち切りになってします可能性があります。
贈与税・相続税の納税猶予の始まってから5年間は、毎年、都道府県への年次報告書と税務署への継続届出書の提出が必要です。税務署、都道府県への毎年の届出書を怠った場合は納税猶予が終了します。
救済措置はありませんので1日でも提出が遅れてしまったらアウトですので十分に注意しなければなりません。
ここまでが経営承継期間内5年間の納税猶予の打ち切り事由の主なものです。その他にも以下のようなものがあります。
(その他の経営承継期間中の取り消し事由)
経営承継円滑化にもとづいて都道府県知事は、この5年間、後継者が納税猶予の要件を満たす経営を行っているか厳しくチェックします。経営承継期間の5年間を経過すると要件は少し緩くなります。
以下の項目で確認していきます。
経営承継期間の5年経過後の適用要件は緩和されます。しかし5年経過後も制限が続く納税猶予の取り消し事由があります。主なものは以下のとおりです。
一つずつ確認していきます。
経営承継期間の5年経過後、納税猶予の対象株式の一部を譲渡した場合、譲渡部分に対応する部分の納税猶予額を納税しなければならなくなります。譲渡していない部分の株式について納税猶予は継続します。
たとえば100株の納税猶予対象株式を持っているうち、20株を売ってしまった場合、20株分の納税猶予は打ち切りになり、残りの80株分の納税猶予は継続します。
納税猶予開始から5年間は、納税猶予の対象株式の一部でも譲渡した場合は、納税猶予すべてが取り消しとなった点で異なりますね。
会社が資産管理会社に該当することとなった場合、納税猶予は打ち切られます。
資産管理会社とは、資産保有型会社または資産運用型会社の総称です。
資産保有型会社は有価証券・自ら使用していない不動産・現預金等の特定資産※の保有割合が帳簿価額の総額の70%以上の会社をいい、資産運用型会社はこれらの特定資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいいます。
※特定資産からは実質的に事業実態のある特別子会社の株式は除かれます。
特別子会社とは、会社の代表者とその同族関係者で合わせて総議決権数の過半数の議決権を持っている会社と外国会社をいいます。会社法上で定義される子会社とは異なります。
この資産管理会社の判定にあたっては実質的に事業実態のある会社は除かれます。
実質的に事業実態のある会社とは、①従業員数が5人以上、②事業の場を所有または賃借、③3年以上継続して事業をしていることの3要件をすべて満たす会社をいいます。
この要件②「資産管理会社に該当することとなった」は、免除時まで継続する期限制限のない納税猶予の取り消し事由です。
平成31年税制改正により2019年4月1日以降、事業活動上やむを得ない事情により資産管理会社(資産保有型会社または資産運用型会社)に該当することとなった場合でも、その該当日から6か月以内に再び資産管理会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取り消し事由に当たらず、納税猶予が継続されることとなりました。
従来では納税猶予開始後5年内、5年経過後のいずれにおいても、納税猶予を適用している会社が資産管理会社に該当することとなった場合、納税猶予は打ち切りとされていました。
本業の収入がゼロ円になると、事業実態がないことから納税猶予は打ち切られます。
本業の収入ですので、本業から外れた利息収入や配当収入があっても認められません。
経営承継期間の終了後は、都道府県への年次報告書は不要です。税務署への継続届出書の提出は、1年に1回から3年に1回に頻度は減ります。
税務署への3年に1回の届出を怠った場合は、納税猶予が取り消されます。
ここまでが経営承継期間の5年経過後の主な取り消し事由です。その他にも以下のようなものがあります。
(その他の経営承継期間5年経過後の取り消し事由)
一方で経営承継期間の5年は納税猶予の取り消し事由となっていたものの、5年を経過すると取り消し事由から外されるものもあります。
たとえば以下のものです。
(5年経過すると取り消し事由から外されるもの)
また取り消し事由に該当しても、やむを得ない理由があると認められるときは納税猶予の取り消しを免れられるケースがあります。それがつぎの経営環境変化に応じた差額減免制度の内容です。
従来の制度では納税猶予対象株式をM&Aにより上場した場合や会社を解散した場合は、納税猶予は終了し猶予されていた税金を納めることとされていました。
しかし将来の納税不安を軽減するため、経営承継期間の5年経過後のえいえい環境の変化に応じた差額減免措置が創設されました。
経営環境の変化を示す一定の要件を満たす場合で、経営承継期間の5年経過後に、つぎの場合に該当するときは、そのときの株価で納税額を再計算し、事業承継時との差額を免除されます。
(経営承継期間5年経過後に以下の場合に該当)
経営環境の変化を示す状況とは以下の場合をいいます。
(経営環境の変化を示す一定の場合)
事業承継税制による自社株式の納税猶予は、原則として先代経営者の死亡の日まで継続されます。
しかし納税猶予期間中に適用要件から外れた場合は納税猶予は打ち切りとなり、納税猶予額と利子税を納付しなければなります。
納税猶予が納税猶予期間中に打ち切りになる理由の多くは、株式を移動した、会社の組織形態を変更した、議決権を変えたといったことからです。
これらのことに気をつければ、納税猶予が打ち切りになることはほぼないと考えられます。せっかく適用を受けた納税猶予が取り消しになることのないように、取り消し事由には十分に気をつけましょう。
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