世田谷相続専門税理士事務所

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国税庁ホームページを参考に!小規模宅地特例の添付書類を解説

小規模宅地等の特例の適用に必要な添付書類!

こんにちは世田谷相続専門税理士事務所です。

 

相続税の申告において、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、一体どのような書類を準備すればよいのでしょうか?この記事では、特例対象宅地等の区分ごと、取得者ごとに、具体的にどんな書類を準備すればいいのか、詳しく解説します。

 

この記事の目次 
共通の添付書類
小規模宅地等の区分に応じた添付書類
区分①:特定居住用宅地等
区分①:特定居住用宅地等
取得者①:配偶者
取得者②:同居親族 or 生計を一にする親族
取得者③:別居親族、いわゆる家なき子
家なき子特例の経過措置
被相続人が老人ホーム等に入居していた場合
区分②:特定事業用宅地等
区分③:特定同族会社事業用宅地等
区分④:貸付事業用宅地等

共通の添付書類

 

国税庁HP「相続税の申告のしかた(令和4年分用)」の「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」にもとづいて解説していきます。

 


まず特例対象宅地等の区分にかかわらず共通で必要な添付書類です。

 

添付書類
  • ① つぎのいずれかの書類
    A 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
    B 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子、養子のいずれであるかわかるもの)。 なお被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本の提出も必要
    C AまたはBをコピー機で複写したもの

  • ② 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し

  • ③ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

②に関し、小規模宅地等の特例は、特例対象宅地等の取得者が決まっていることが前提です。特例対象宅地等の取得者がわかる遺言書または遺産分割協議書の提出が求められます(コピー)。なお遺産分割協議書は、相続にかかるすべての共同相続人および包括受遺者が自署し、自己の印(いわゆる実印)が押されているものが必要です。


③に関し、遺産分割協議書を添付する場合に必要です。遺言書を添付する場合は不要です。

  • ④ 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)

④は当初の申告まで(被相続人の死亡後10ヵ月以内)に特例対象宅地等について取得者が決まらない場合に提出する書類です。


本特例は、特例対象宅地等の取得者が決まっていることが前提です。相続税の申告期限までに相続人等により分割されていない特例対象宅地等に特例を適用できません。

しかし遺産が未分割の状態でも当初申告の際、3年以内の分割見込書を提出しておくと、宅地の分割が確定したときに特例を適用し、当初の申告で払いすぎていた相続税の還付を受けられます(更正の請求)。

相続税の申告期限までに特例対象宅地等が相続人間で宅地が分割されていないときに必要な手続きは、以下の関連記事を参照ください。

小規模宅地等の区分に応じた添付書類

 

小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、共通の①から④の書類を提出するとともに、特例対象宅地等の区分に応じて以下の書類を提出します。
 

  • 区分①:特定居住用宅地等
  • 区分②:特定事業用宅地等
  • 区分③:特定同族会社事業用宅地等
  • 区分④:貸付事業用宅地等

 

区分①:特定居住用宅地等

 

特定居住用宅地等として適用を受ける場合、宅地等の取得者ごとに必要な書類が異なります。
 

  • 取得者①:配偶者
  • 取得者②:同居親族 or 生計を一にする親族
  • 取得者③:別居親族

 

取得者①:配偶者

 

  • とくになし

配偶者に取得者の要件はありませんので、申告書への添付に必要な書類はありません。

 

取得者②:同居親族 or 生計を一にする親族

 

同居親族 or 生計を一にする親族の要件
  • その親族の住民票、戸籍の附票の写し(コピーでも可)など、特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類

    ただし特例の適用を受ける方がマイナンバー(個人番号)を提出する場合は不要

同居親族は、相続開始時に被相続人の居住用家屋に住んでいること、生計一親族は、自身の居住用家屋に住んでいなければなりません。


そのため本人の住民票、戸籍の附票など宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類が必要です。相続人が海外に転勤中など居住が住民票の住所と異なる場合、その理由を明らかにできる書類も提出します。

 

取得者③:別居親族、いわゆる家なき子

 

家なき子の要件

  • イ その親族の住民票、戸籍の附票の写し(コピーでも可)など、相続開始前3年以内における住所または居所を明らかにする書類

    ただし特例の適用を受ける方が、マイナンバー(個人番号)を提出する場合は不要
  • ロ 相続開始前3年以内に居住していた家屋の登記簿謄本、賃貸借契約書など、相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、3親等内の親族また特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証明する書類

  • ハ 相続開始のときに自己の居住している家屋の登記簿謄本など、相続開始のときに自己の居住している家屋を相続開始前のいずれのときも所有していたことがないことを証明する書類

いわゆる家なき子特例を適用する場合に必要な添付書類です。家なき子特例の適用を受ける別居親族は以下の要件(一部を掲載)を満たす必要があります。

(4)相続開始前3年以内につぎの者が所有する家屋に居住したことがないこと

  • 自己または自己の配偶者
  • 3親等以内の親族
  • 特別の関係のある法人

(5)相続開始時に居住していた家屋を過去に所有していたことがないこと

したがって別居親族が、要件を満たしていることを証明できる書類として、たとえば以下の書類を提出します。

・別居親族が賃貸物件に住んでいた場合・・・相続開始3年以内に住んでいた借家の賃貸契約書

・別居親族が親族名義の家屋などに住んでいた場合・・・その家屋の登記事項証明書

 

家なき子特例の経過措置

 

家なき子特例は平成30年度に改正が行われました。原則、平成30年(2018)年4月1日以後の相続等から適用されますが、経過措置があります。経過措置に該当する場合の添付書類です。

 

令和2年4月1日以後の相続

小規模宅地等の特例
  • イ 請負契約書の写しその他の書類で、令和2年3月31日に経過措置対象宅地等の上に存する建物の工事が行われていたことを証明するもの、およびその工事の完了年月日を明らかにするもの
  • 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間のつぎの事項を明らかにする書類

    (イ)その期間内の住所または居所

    (ロ)その期間内に居住していた家屋が自己または自己の配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨

相続開始が令和2年(2020年)4月1日以後でも親族が経過措置対象宅地等を取得する場合、以下の要件のもと、改正後の要件を満たしているものとして特例を適用できます。

 

  1. 令和2年(2020年)3月31日までに、経過措置対象宅地等の上にある建物の新築、増築その他の工事が行われていること
  2. その工事の完了前に相続や遺贈があったこと
  3. 相続税の申告期限までに取得者が自己の用に供したこと
経過措置

建物の工事中・工事完了のタイミングが要件を満たすかどうかの判定に関わってくるため、工事の請負契約書や工事完了日を証明する書類の提出が求められます。

 

被相続人が老人ホーム等に入居していた場合

 

老人ホーム
  • イ 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)
  • ロ 介護保険の被保険者証の写し・障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
  • ハ 施設への入所時の契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前に入居または入所していた住居または施設の名称および所在地ならびにその住居または施設を明らかにする書類

被相続人が老人ホーム等に入所しているときに相続が発生し自宅が空き家だったとしても、以下の要件を満たすと自宅敷地は被相続人の居住用とされて、小規模宅地等の特例を適用できます。
 

  • 被相続人が相続開始の直前までに要介護認定などを受けていること
  • 老人福祉法等に規定する特別養護老人ホーム等に入居していること
  • 老人ホームに入所後、亡くなるなるまでの間に自宅を他人に貸したり事業に使ったりしていないこと
     

<要介護認定、要支援認定を証明する書類>

被相続人が要介護認定・要支援認定・障害者区分などの認定を受けていたことがわかる書類(コピー)として、
介護保険の被保険証の写し、障害者福祉サービス受給証の写しなどを提出します。

 

被相続人が亡くなると証明書は、自治体に返すことが多いため、コピーを取ってもらうようにしましょう。老人ホーム等がコピーを保管している場合もあります。証明書の返却後の再発行できません。介護保険証等の写しがない場合は、相続人全員合意のもと市町村に新たな証明書を請求する必要です。

<老人ホーム等の契約書等のコピー>

また入居や入所の施設が、適格認定施設かどうかを確認するために、施設への入所時の契約書、重要事項証明書や施設から許認可の写しなども必要です。

 

区分②:特定事業用宅地等

 

特定事業
  • とくになし

    なお一定の郵便局舎用宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書

被相続人が相続開始前に、家屋を特定郵便局に郵便局舎として貸付ており、相続開始後5年以上、郵便局舎の敷地の用に供される見込みであることについて証明書が発行されている場合、その敷地は特定事業用宅地等とみなして課税価額から80%減額できます。

相続開始後5年以上、郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることを総務大臣が証明した書類を提出しなければなりません。

 

区分③:特定同族会社事業用宅地等

 

同族会社
  • イ 法人の定款(相続の開始の時に効力を有するものに限る)の写し
  • ロ 株主名簿など、相続開始直前の法人の発行済株式の総数または出資の総額および、被相続人および、その被相続人の親族その他その被相続人と特別の関係がある者が有するその法人の株式の総数または出資の総額を記した書類(その法人が証明したものに限る)

法律上で申告書の添付義務はありませんが、下記の書類も添付します。

  • 取得者が相続税の申告期限までに役員に就任している旨の登記簿謄本

特定同族会社事業用宅地等として特例の適用を受ける場合、以下の要件(一部)を満たす必要があります。
 

  • 被相続人の親族その他被相続人と特別の関係のある者の持分割合・出資割合が50%を超える法人であること
  • 特定同族会社の事業(不動産貸付事業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業を除きます)の用に供されていること
  • 取得者が相続税の申告期限にその法人の役員にあること


したがって、たとえば以下の資料を準備します。


・会社の事業内容がわかる法人の定款の写し

・法人への出資状況がわかる株主名簿、法人税別表2など、その法人が証明したもの

・役員の状況の確認に使用した登記事項証明書 など

 

区分④:貸付事業用宅地等

 

貸付事業
  • 貸付事業用宅地等の小規模宅地等が、相続開始前3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときは、被相続人等がその相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類

相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、貸付事業用宅地等から除かれます。しかし被相続人等が相続開始日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた場合、相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地等についても、特例の対象となります。

そのため相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を取得する場合、被相続人等がその相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類を提出することが求められています。

 

・3年以上賃貸していることが確認できる賃貸借契約書
・事業的規模が確認できる確定申告書 など

 

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