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こんにちは世田谷相続専門税理士事務所です。
小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に特例を受けようとする旨を記載することと、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付しなければなりません。
本記事では、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、どのような書類を申告書に添付すればよいのか、特例対象宅地等の区分ごとにお伝えします。
それでは解説していきます。
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国税庁HP「相続税の申告のしかた(令和3年分用)」の「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類」にもとづいて解説していきます。
まず特例対象宅地等の区分にかかわらず共通で必要な添付書類です。
① つぎのいずれかの書類
A 被相続人のすべての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
B 図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子または養子のいずれであるかがわかるように記載されたものに限る) なお被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本の提出も必要
C AまたはBをコピー機で複写したもの
② 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
③ 印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
小規模宅地等の特例は、特例対象宅地等の取得者が決まっていることが前提です。特例対象宅地等の取得者の記載された遺言書や遺産分割協議書の添付が求められています。なお遺産分割協議書は、相続にかかるすべての共同相続人および包括受遺者が自署し、自己の印(いわゆる実印)が押されているものが必要です。
④ 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合に提出)
④は当初の申告まで(被相続人の死亡後10ヵ月以内)に特例対象宅地等について取得者が決まっていない場合に提出する書類です。
本特例は、特例対象宅地等の取得者が決まっていることが前提です。相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない特例対象宅地等に本特例を適用できません。しかし遺産が未分割の状態でも当初申告の際に3年以内の分割見込書を提出しておくと、宅地の分割が確定したときに小規模宅地等の特例を適用した更正の請求ができます。
相続税の申告期限までに特例対象宅地等が相続人間で分割されていないときの手続きは、以下の関連記事を参照ください。
小規模宅地等の特例の適用を受ける場合、共通の①から④の書類を提出するとともに、特例対象宅地等の以下の区分に応じた書類を提出します。
特定居住用宅地等として適用を受ける場合について、宅地等の取得者ごとに添付に必要な書類が異なります。
とくになし
国税庁HP相続税の申告のしかたP18を一部加工
上表のように配偶者が宅地等を取得する場合、取得者ごとの要件はありませんので、添付の必要な書類はとくにありません。
国税庁HP相続税の申告のしかたP18を一部加工
上表のように相続開始時において同居親族は被相続人の居住用家屋に居住していることが要件です。生計一親族も自身の居住用家屋に居住していることが要件です。
そのため本人の住民票、戸籍の附票など特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類を提出します。たとえば本人の住民票、戸籍の附票などを提出します。相続人が海外に転勤中など居住が住民票の住所と異なる場合は、異なる理由を説明できる書類も提出します。
ロ 相続開始前3年以内に居住していた家屋の登記簿謄本、賃貸借契約書など、相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の配偶者、3親等内の親族また特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証明する書類
ハ 相続開始のときに自己の居住している家屋の登記簿謄本など、相続開始のときに自己の居住している家屋を相続開始前のいずれのときも所有していたことがないことを証明する書類
国税庁HP相続税の申告のしかたP18を一部加工
いわゆる家なき子特例を適用する場合に必要な添付書類ですね。家なき子特例の適用を受ける別居親族は以下の要件(一部)を満たす必要があります。
(4)相続開始前3年以内につぎの者が所有する家屋に居住したことがないこと
(5)相続開始時に居住していた家屋を過去に居住していたことがないこと
相続開始前3年以内あるいは相続開始のときに居住していた家屋の所有状況を確認するために、建物の賃貸借契約書や家屋の登記簿謄本の提出が求められています。
家なき子特例は平成30年度に改正が行われました。原則、平成30年(2018)年4月1日以後の相続等から適用されますが、経過措置が2つあります。経過措置に該当する場合の添付書類をお伝えします。
経過措置の1つ目の要件です。
平成30年(2018)4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの相続等について、平成30(2018)年3月31日時点で改正前の要件を満たしている宅地は、改正後の要件を満たしているものとして特例を適用できます。
改正前の要件には、改正後と比べて下記の赤字部分がありませんでした。
(4)相続開始前3年以内につぎの者が所有する家屋に居住したことがないこと
(5)相続開始時に居住していた家屋を過去に居住していたことがないこと
経過措置に該当する場合、上の項目でお伝えした書類と比べると、取り消し線にかかる書類の提出が求められていないですね。
経過措置の2つ目の要件です。
相続開始が令和2年(2020年)4月1日以後でも親族が経過措置対象宅地等を取得する場合、以下の要件のもと、改正後の要件を満たしているものとして特例を適用できます。
建物の工事中・工事完了のタイミングが要件を満たすかどうかの判定に関わってくるため、工事の請負契約書や工事完了日を証明する書類の提出が求められていますね。
被相続人が老人ホーム等に入所しているときに相続が発生し自宅が空き家だったとしても、以下の要件を満たすと自宅敷地は被相続人の居住用とされて、小規模宅地等の特例を適用できます。
要介護認定等を証明のために介護保険証等の写しを提出する必要があります。被相続人が亡くなると証明書は自治体に返すこととなっています。証明書を返すと再発行できません。介護保険証等の写しがない場合は、相続人全員合意のもと市町村に新たな証明書を請求する必要です。
また入居や入所の施設が、適格認定施設かどうかを確認するために、施設への入所時の契約書、重要事項証明書や施設から許認可の写しなども必要です。
とくになし
なお一定の郵便局舎用宅地等の場合には、総務大臣が交付した証明書
被相続人が相続開始前に、家屋を特定郵便局に郵便局舎として貸付ており、相続開始後5年以上、郵便局舎の敷地の用に供される見込みであることについて証明書が発行されている場合、その敷地は特定事業用宅地等とみなして課税価額から80%減額できます。
相続開始後5年以上、郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることを総務大臣が証明した書類を提出しなければなりません。
法律上で申告書の添付義務はありませんが、下記の書類も添付します。
特定同族会社事業用宅地等として特例の適用を受ける場合、以下の要件(一部)を満たす必要があります。
法人の定款により会社の事業内容や役員の状況を確認したり、株主名簿などで法人への出資状況を確認したりします。
相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、貸付事業用宅地等から除かれます。しかし被相続人等が相続開始日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた場合、相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地等についても、特例の対象となります。
そのため相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等を取得する場合、被相続人等がその相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類を提出することが求められています。
平成30年度税制改正で貸付事業用宅地等の要件が見直しされた際に、経過措置が設けられています。
平成30年(2018)4月1日から令和3年(2021年)3月31日までの間に相続や遺贈により取得した宅地等のうち、平成30年(2018)4月以後に、新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものは、貸付事業用宅地等から除かれます。
ただし相続開始まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人の貸付事業に供されたものを除きます。
上記の経過措置に該当する場合、相続開始まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人の貸付事業に供されたことを確認するため、被相続人等がその相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類を提出する必要があります。
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