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こんにちは世田谷相続専門税理士事務所です。
「小規模宅地等の特例」のうち「特定居住用宅地等」では、配偶者や、被相続人と同居していた親族が、被相続人の自宅を相続するケースが一般的です。しかし、被相続人と同居していない親族でも、特定の条件を満たすとこの特例の適用が可能となります。これを「家なき子」の特例と呼びます。
この記事では、「家なき子特例」について詳しく解説します。
この記事の目次
小規模宅地等の特例の「家なき子特例」とは?
「家なき子特例」は、例えば、配偶者を亡くし一人で自宅に住んでいる被相続人が、地方に転勤している子供にその自宅を相続させる場合などに適用される特例です。
この制度は、仕事等で被相続人と同居が難しい相続人が、被相続人の死後にその住宅に戻ることを前提に設けられています。そのため、被相続人と別居していて自宅を持っていない子供や、社宅に住んでいる子供などにも適用できます。
家なき子特例の適用要件:基本要点を押さえる
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
家なき子特例は、取得者の中で「③別居親族」に該当する場合に適用されます。具体的には、被相続人に配偶者がいない場合や、法定相続人(相続放棄者を含む)である同居親族がいない場合に適用できます。この特例を適用するためには、以下で解説する(1)から(6)の要件を全て満たす必要があります。
家なき子特例を適用するための被相続人の要件は次の2点です。
(2)被相続人に配偶者がいないこと
(3)相続開始直前に、被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
「(2)被相続人に配偶者がいない」という要件から、家なき子特例は「二次相続」が前提となることがわかります。
また、「(3)法定相続人」とは、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったと仮定した場合の相続人を指します。
例えば、被相続人の親が法定相続人の場合、その親が相続を放棄した場合、相続権がなかった兄弟姉妹が相続人となります。法定相続人は、その放棄がなかったと仮定した場合の相続人を指します。つまり、ここでは親です。したがって、相続放棄したとしても、親が被相続人と同居していた場合には特例を適用する余地はありません。
家なき子特例を適用するための「取得者(別居親族)」の要件は以下の通りです。
(4)特例の対象者が、相続開始前3年以内に、国内に以下の一定の者が所有する家屋(持ち家)に居住していないこと。
本人
本人の配偶者
本人の三親等内の親族
本人と特別の関係がある法人
(出典:[No.1180 扶養控除|国税庁]を加工)
3親等以内の親族は、上図の範囲です。
(5)特例の対象者が、相続開始時に居住していた家屋を過去に所有したことがないこと
被相続人の別居親族が、相続開始時に第三者が所有する賃貸マンション、アパート、あるいは勤務先の社宅などに住んでいる場合、要件に該当します。
(6)別居親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで宅地等を所有していること
別居親族は、被相続人から相続した土地等を相続開始時から相続税の申告期限まで所有し続けていなければなりません。
(1)居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しないものではないこと
「家なき子特例」の適用事例を具体的に紹介します。
被相続人は、自分名義の自宅で一人暮らしをしていました。別居している配偶者がいます。長男は、賃貸マンションで家族と暮らしていたとします。被相続人からの相続により、この自宅を長男が相続しました。この場合、長男は「家なき子」の特例は適用できるでしょうか。
答えは、「適用できません」。
配偶者が健在であるため、家なき子特例の(2)の要件を満たしません。この特例は、二次相続を前提としています。一次相続の場合、宅地の取得者が配偶者または同居親族の場合で検討する必要があります。
ポイント:家なき子の特例は、被相続人の配偶者が生きている場合、被相続人がその配偶者と同居していなくても適用できません。
被相続人が自宅で母と一緒に生活しています。長男は、相続開始の5年前から賃貸マンションで家族と暮らしていたとします。被相続人からの相続により、この自宅を長男が相続しました。この場合、長男が相続した土地に「家なき子」の特例は適用できるでしょうか。
答えは、「適用できます」。
被相続人が母と同居していましたが、母は法定相続人ではありません。今回の相続では、長男が法定相続人です。相続開始直前に被相続人と同居の法定相続人がいないため、(3)の要件を満たし、長男が相続した土地に「家なき子」の特例を適用できます。
ポイント:被相続人が、法定相続人ではない親族と同居していた場合でも、特例が適用可能です。具体的には、子が法定相続人である状況で、被相続人が父母や兄弟姉妹と一緒に生活していた場合などです。
なお母親は法定相続人ではありませんが、同居親族であるため、もし母親が被相続人の自宅の敷地を遺贈によって取得した場合、上表の「②同居親族」として特例を適用できる場合があります。
被相続人が自宅で一人暮らしをしていました。その自宅は長男が相続しました。長男は5年前から妻の所有する自宅に住んでいます。この場合、長男が相続した土地に「家なき子」の特例は適用できるでしょうか。
答えは、「適用できません」。
相続人の要件(4)では、取得者が、相続開始前3年以内に「本人、本人の配偶者、本人の3親等内の親族、本人と特別の関係がある法人の所有する家屋」に居住したことがないことが求められます。長男は、相続開始前3年以内に自身の妻(本人の配偶者)の所有する家屋に居住しているため、(4)の要件を満たさず、長男は、相続した土地に「家なき子」の特例を適用できません。
被相続人が自宅で一人暮らしをしています。その自宅を長男が相続しています。長男は以前に妻の所有する自宅に住んでいましたが、5年前から他人の賃貸マンションに住んでいます。この場合、長男が相続した土地に「家なき子」の特例を適用できるのでしょうか。
答えは、「適用できます」。
適用条件(4)では、相続開始前3年以内に「本人、本人の配偶者、本人の3親等内の親族、本人と特別の関係がある法人の所有する家屋」に居住していないことが求められます。これらの者が家屋を所有していても、別居親族が、相続開始の3年以内にその家屋に実際に居住していない場合、相続人の要件を満たします。
今回のケースでは、長男の妻が家屋を所有しているものの、長男がその家屋に居住したのは相続開始3年より前であるため、(4)の要件を満たします。そのため、長男が相続した土地に「家なき子特例」を適用することができます。
ポイント:別居親族やその配偶者等が居住用の家屋を所有していても、相続開始前3年以内にその家屋に居住していなければ、特例の適用があります。
被相続人は、自分の土地に長男が建てた家で、長男と同居していました。しかし、長男は、転勤になり、2年前から賃貸マンションに住むようになりました。その結果、被相続人は、1人でその家に住むことになりました。被相続人が所有していた土地は長男が相続しました。このケースでは、長男が相続した土地に「家なき子」の特例を適用できるのでしょうか。
答えは、「適用できます」。
相続人の要件(4)では、別居親族が、相続開始前3年以内に「本人、本人の配偶者、本人の3親等内の親族、本人と特別の関係がある法人の所有する家屋」に居住していないことが必要です。しかし、この「家屋」には被相続人が居住していた家屋は含まれません(上表のカッコ書き)。
長男が相続開始前3年以内、自分の所有する家に住んでいたとしても、相続開始直前、その家が被相続人の居住用となっていた場合、長男は自分の持ち家に住んでいたとはみなされません。そのため、長男が相続した土地には「家なき子」の特例が適用されます。
ポイント:別居親族が、本人やその配偶者などが所有する家に、相続開始前の3年以内に住んでいた場合でも、相続開始直前に、被相続人がその家に住んでいた場合は、特例が適用されます。たとえば、別居親族が建てた家に被相続人と一緒に住んでいたが、転勤のために住んでいない場合が該当します。
被相続人が自身の自宅で一人暮らしをしています。その自宅は長男が相続します。長男は以前、自分が所有していた自宅に住んでいましたが、5年前にその自宅をいとこに売却し、現在はその家を借りて住んでいます。この場合、長男が相続した土地に「家なき子」の特例が適用できるのでしょうか。
答えは、「適用できません」。
いとこは4親等の血族であり、3親等以内の親族ではないため、要件(4)は満たしています。しかし長男は、相続開始時に住んでいる家を過去に所有していたため、の要件(5)を満たしません。
ポイント:相続開始時に居住している家を過去に所有していた場合、たとえ相続開始前3年以内に一定の者の所有する家屋に居住していなくても、特例の適用はありません。
Q 相続税の申告期限までに貸し出した場合はどうなりますか?
A 別居親族が相続税の申告期限までに被相続人が居住していた家屋を賃貸しても、特例の要件を満たします。
別居親族は、宅地の所有継続要件がありますが、居住継続要件はありません。
Q 申告期限までに売却した場合はどうなりますか?
A 別居親族が相続税の申告期限までに被相続人が居住していた自宅を売却した場合、特例の要件を満たしません。申告期限までの宅地の所有継続要件があります。
Q 申告期限までに家屋を取り壊した場合はどうなりますか?
A 相続税の申告期限までに被相続人が居住していた家屋を取り壊しても特例の適用を受けられます。宅地は相続税の申告期限まで所有しなければなりませんが、家屋については特に要件はありません。
Q 申告期限後に売却した場合はどうなりますか?
A 相続税の申告期限後に自宅を売却した場合でも、特例の適用を受けられます。申告期限までの宅地等の保有継続要件がありますが、申告期限後の売却には制限はありません。
なお、相続税の申告期限後に空き家を売却した際、特定の条件を満たすと、譲渡所得から最大3,000万円まで控除可能というものです。「空き家特例」です。詳しくは、以下の関連記事をご確認ください。
Q 二世帯住宅を取得した場合はどうなりますか?
A 二世帯住宅に住んでいない親族が取得した場合でも、家なき子の要件を満たす場合、特例を適用できます。
以下の記事を参照してください。
Q 被相続人が老人ホームに入所していた場合はどうなりますか?
A 被相続人が自宅を離れて老人ホームに入所していても、別居親族が家なき子の条件を満たす場合、自宅の敷地に特例が適用されます。
以下の記事を参照してください。
「家なき子」の制度は、相続人が仕事等で被相続人と同居が困難な場合に、被相続人の死後にその住宅へ戻ることを想定して設けられました。しかし、一部の相続人が自分の家を所有しながらも、譲渡や贈与により家屋を他人名義にし、「家なき子」の条件を満たすように見せかけるケースが見受けられました。これは制度の本来の目的から逸脱していると判断され、平成30年の税制改正で規則が強化されました。
新たな要件に④「3親等以内の親族」「特別の関係のある法人」が追加されました。また、⑤「相続開始のときに、取得者が居住している家屋を一度も所有したことがないこと」が追加されました。
例えば、被相続人が自宅の土地を子どもと同居する孫に遺贈した場合(家屋は子が所有しています)、孫は3親等以内の親族である子が所有する家屋に住んでいるため、「家なき子」の特例を適用できなくなります。これは要件④に反します。
同様に、例えば、子が自分の名義で所有し、居住していた家屋を、親族・第三者などの名義に変更し、3年を経過するのを待つ場合も、特例を適用できなくなります。子は相続開始時に居住しているその家を過去に所有していたという事実があるからです。これは新たな要件⑤に反します。
(出典:国税庁 相続税の申告のためのチェックシート https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kakobun/sozoku_zoyo/pdf/r04-01.pdf)
「家なき子」特例を適用するために、相続税の申告書に添付する必要がある書類は以下の通りです。
相続開始前3年以内の住所を証明する書類:住民票や戸籍の附票の写しなどが該当します。ただし、特例を受ける人がマイナンバーを持っている場合は提出不要です。
相続開始前3年以内に居住していた家屋が、本人・本人の配偶者・3親等以内の親族・特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋であることを証明する書類:家屋の登記簿や借家の賃貸契約書などが該当します。
相続開始の時に本人が居住している家屋を相続開始前に所有したことがないことを証明する書類:家屋の登記簿や借家の賃貸契約書などが該当します。
また、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に共通で必要となる書類は以下の通りです。
戸籍謄本または一定の形式要件を満たす「法定相続情報一覧」の写し
遺言書または遺産分割協議書の写し
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に遺産分割できない場合)
これらの書類を揃えることで、「家なき子」特例の適用を受けることが可能となります。
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